農業用ため池を所有・管理されている皆様へ
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を未然に防ぐため、令和元年7月1日に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
農業用ため池の所有者又は管理者の方は、施設に関する情報等の届出が必要となります。
防災上重要な農業用ため池を大阪府が指定する制度が始まりました。
詳しくは、下記大阪府ホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 農林課 土地改良担当
電話:072-433-7381
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2019年07月12日