森林に関する各種届出制度について
伐採及び伐採後の造林の届出等について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、伐採を行う90日前から30日前までの期間に市町村に届出の提出が必要です。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況報告、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要です。
添付書類は下記をご参考ください。
確認通知書・適合通知書が必要な場合は下記申請書に必要事項を記入し、添付してください。
適合(確認)通知書は、木材の合法性や地域材の証明等として利用されることがあります。
その他詳細(様式等)は、下記の林野庁ウェブサイトをご覧ください。
森林の土地の所有者届出について
売買や相続等により森林の土地を新たに取得(森林所有者)となった場合、個人・法人を問わず、取得した日から90日以内に市町村に届出の提出が必要です。
各添付書類の発行可能場所
- 当該土地の位置を示す地図(貝塚市役所2階 情報公開コーナー)
- 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(法務局)
詳細(様式等)は、下記の林野庁ウェブサイトをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 農林課 農林担当
電話:072-433-7380
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2024年12月02日