森林に関する各種届出制度について

更新日:2023年03月02日

伐採及び伐採後の造林の届出等について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、伐採を行う90日前から30日前までの期間に市町村に届出の提出が必要です。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況報告、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要です。

詳細(様式等)は、下記の林野庁ウェブサイトをご覧ください。

森林の土地の所有者届出について

売買や相続等により森林の土地を新たに取得(森林所有者)となった場合、個人・法人を問わず、取得した日から90日以内に市町村に届出の提出が必要です。

詳細(様式等)は、下記の林野庁ウェブサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部  農林課 農林担当

電話:072-433-7380
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ