森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年09月27日

森林環境譲与税について

森林は、地球温暖化の防止、国土の保全や水源のかん養といった様々な公益的機能を持っており、適切な整備等を進めていくことが重要です。

しかしながら、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

そこで、平成31年に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てる財源として、国から市町村に「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

貝塚市における森林環境譲与税の使途について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、貝塚市における森林環境譲与税の使途を公表いたします。 

森林環境譲与税の使途内訳

 

年度 事業名 内容

金額

(千円)

令和元年度 森林環境譲与税基金積立 森林の境界及び所有者の明確化や、森林経営管理制度に基づく意向調査等を実施するための財源として基金に積み立てる 4,582
令和2年度 森林環境譲与税基金積立 森林の境界及び所有者の明確化や、森林経営管理制度に基づく意向調査等を実施するための財源として基金に積み立てる 9,738
令和3年度 森林筆界候補図等作成業務 市内の森林区域全域を対象に、大阪府の航空レーザー測量の成果品を活用し、森林筆界候補図を作成した。 12,100
令和3年度 森林整備調査業務 市内の人工林のうち、経営に適さず、集落に近い等の理由で特に整備を必要とする森林について、現地調査を実施した。 2,702
令和3年度 危険木処理業務 市内の主要道路沿いの森林で発生したナラ枯れ被害木の伐採を実施した。 2,648
令和4年度 森林境界保全図作成業務 令和3年度に作成した森林筆界候補図を基に、馬場地区の一部を対象にリモートセンシングデータを活用して、集会所等で森林所有者及び境界の確認を実施した。 6,490
令和4年度 荒廃森林整備業務 経営に適さない人工林のうち、特に整備を必要とする森林について、市で間伐を実施し、森林の有する公益的機能の維持増進を図るとともに複層林化・広葉樹林化を促す。また、住宅や道路から近く、ナラ枯れ等の危険木の伐採を行った。 5,115
令和4年度 森林制度周知業務 森林所有者を対象に、森林経営管理制度をはじめとした森林に関する制度の案内を配布した。 161

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部  農林課 農林担当

電話:072-433-7380
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
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