「貝塚市新庁舎整備事業特定事業の選定」について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、貝塚市新庁舎整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に係る評価結果を公表します。
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「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、貝塚市新庁舎整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に係る評価結果を公表します。
更新日:2024年09月19日