先端設備等導入に関する固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について
固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)が取得した一定の要件を満たす事業用家屋及び償却資産について、固定資産税の課税標準に軽減が適用されます。
償却資産 |
以下のいずれかに該当すること 機械及び装置のうち、取得価格が160万円以上のもの
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特例措置 |
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必要書類
- 固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書
- 先端設備導入計画の写し
- 先端設備導入計画に係る認定書の写し
固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書 (PDFファイル: 66.5KB)
固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書 (Excelファイル: 15.2KB)
※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただくことが必要です。計画の認定につきましては、産業戦略課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 家屋担当
電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2023年04月01日