先端設備等導入に関する固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について

更新日:2023年04月01日

固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)が取得した一定の要件を満たす事業用家屋及び償却資産について、固定資産税の課税標準に軽減が適用されます。

適用対象の設備については以下の通りです。

償却資産

  • 令和5年4月1日以降に取得したもの
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 商品の生産もしくは販売活動等に直接供するものであること
  • 中古資産でないこと

以下のいずれかに該当すること

機械及び装置のうち、取得価格が160万円以上のもの

  • 測定工具及び検査工具のうち、取得価格が30万円以上のもの
  • 器具及び備品のうち、取得価格が30万円以上のもの
  • 建築付属設備のうち、家屋と一体となって効用を果たすものを除き、取得価格が60万円以上のもの

特例措置

  • 令和7年3月31日までに取得した設備については、
    ア 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
    イ さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、4年間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
  • 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備については
    ア 1.5%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合は、固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
    イ 3%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合は、固定資産税の課税標準を5年間に限り、4分の1に軽減。

 

 

必要書類

  • 固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書
  • 先端設備導入計画の写し
  • 先端設備導入計画に係る認定書の写し

※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただくことが必要です。計画の認定につきましては、産業戦略課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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