先端設備等導入に関する固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について

更新日:2023年04月01日

固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)が取得した一定の要件を満たす事業用家屋及び償却資産について、固定資産税の課税標準に軽減が適用されます。

 

 令和5年3月31日までに取得された設備については以下の通りです。

固定資産税の特例を受けるための要件
種類 条件

事業用家屋

  • 先端設備導入計画の認定を受けた中小企業等(大企業の子会社を除く)が取得した事業用家屋であること
  • 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために、取得したものであること
  • 取得価格が120万円以上であること
  • 商品の生産もしくは販売活動等に直接供するものであること
  • 中古資産でないこと 

償却資産

  • 先端設備導入計画の認定を受けた中小企業等(大企業の子会社を除く)が取得した償却資産であること
  • 生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること
  • 商品の生産もしくは販売活動等に直接供するものであること
  • 中古資産でないこと
  • 設備の種類ごとに下記の要件をみたすこと
対象要件

種類

取得価格

販売開始日

機械及び装置

160万円以上

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具及び備品

30万円以上

6年以内

建築付属設備

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

特例措置

固定資産税の課税標準額を、取得した年から3年間に限り、0に軽減

 

令和5年4月1日以降に取得した設備については以下の通りです。

固定資産税の特例を受けるための要件
種類 条件

償却資産

  • 先端設備導入計画の認定を受けた中小企業等(大企業の子会社を除く)が取得した償却資産であること
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 商品の生産もしくは販売活動等に直接供するものであること
  • 中古資産でないこと
  • 設備の種類ごとに下記の要件を満たすこと
対象要件

設備種類

取得価格

機械及び装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建築付属設備

60万円以上

特例措置

  1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備
    1. 固定資産税の課税標準額を3年間に限り、2分の1に軽減。
    2. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得しさらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、 固定資産税の課税標準額を5年間に限り、3分の1に軽減
    3. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得しさらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、 固定資産税の課税標準額を4年間に限り、3分の1に軽減

 

  1. 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備
    1. 1.5%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合、固定資産税の課税標準額を3年間に限り、2分の1に軽減。
    2. 3%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合、固定資産税の課税標準額を5年間に限り、4分の1に軽減。

申告方法

下記の必要書類を償却資産申告の際に、合わせてご提出ください。

必要書類

  • 固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書
  • 先端設備導入計画の写し
  • 先端設備導入計画に係る認定書の写し

※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただくことが必要です。計画の認定につきましては、産業戦略課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ