中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について(令和7年4月1日以降)
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例に関する税制改正により、令和7年4月1日以降の導入促進基本計画は以下の通りとなります。
制度概要(令和7年4月1日から令和9年3月31日までに設備取得される方が対象)
貝塚市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、貝塚市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(下記参照)等の支援措置を活用することができます。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、貝塚市内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画認定の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、必要な投資を実施し、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
【計画期間】
3年・4年・5年のいずれかの期間を設定。
【労働生産性の向上の目標】
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)。
<労働生産性の算定式>
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
【年平均の投資利益率】
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で投資利益率が年平均5%以上向上すること(注2)。
<投資利益率の算定式>
年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額
【先端設備等の種類】
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
<減価償却資産の種類(注3)>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備(注4)、ソフトウエア
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)年平均の投資利益率が年平均5%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)
(注3)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
参考:「先端設備等導入計画」等の概要について(PDFファイル:963.5KB)
(注4)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
固定資産税の特例(固定資産税の課税標準の軽減)
【賃上げ表明「無し」の場合】
当該認定及び軽減措置は受けることは出来ません。
【賃上げ表明「有り」の場合】
固定資産税の課税標準を、以下の賃上げ率に応じて軽減します。
-
1.5%以上の賃上げ表明した場合は「当初3年間2分の1」に課税標準を軽減。
-
3%以上の賃上げ表明した場合は「当初5年間4分の1」に課税標準を軽減。
-
令和7年4月1日から令和9年3月31までに取得した設備等が対象となります。
固定資産税の特例を受ける場合は、償却資産の申告の際に「固定資産税課税標準の特例適用届出書等」の提出が必要となります。
詳細は下記からご確認ください。
先端設備等導入計画の認定フロー(投資利益の要件について)
先端設備等導入計画の認定フロー(賃上げ方針の表明について)
【賃上げ表明について】
雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要です。
【雇用者給与等支給額の増加率】
雇用者給与等支給額(注1)の増加率=(【A】-【B】)/【B】
- 計画認定の申請日の属する事業年度(注2)または当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額…【A】
- 当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額…【B】
(注1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費および賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
(注2)令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限ります。
設備の取得時期について
認定のポイント
- 導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
- 賃上げ表明したことが位置づけられた導入促進基本計画であること
導入促進基本計画(注) (PDFファイル: 111.4KB)
(注)導入促進基本計画の計画期間については、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間としております。
申請時必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(計画変更時のみ)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(注2)
先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備導入計画書 (Wordファイル: 27.7KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備導入計画書(記載例) (PDFファイル: 222.1KB)
【計画変更時のみ】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.1KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 22.8KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 34.8KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 21.0KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例) (PDFファイル: 96.8KB)
(注1)事前に認定支援機関に確認が必要です。
(注2)令和7年4月1日以降の導入促進基本計画では必ず提出が必要です。
(注)提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。
留意点
- 申請していただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で発行します。
- 計画認定後、先端設備導入計画の進歩状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
- 既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください(特例はございません。)。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
認定が認められない場合
- 賃上げ方針が位置付けられていない令和5年度税制の適用事業者が令和7年度以降に行う設備投資のため変更認定申請を行う場合。
- 賃上げ表明を行った令和5年度税制の適用事業者が令和7年以降に行う設備投資のため賃上げ方針を新たに設定せず変更認定申請を行う場合。
- 令和7年3月31日時点で市に対し認定申請に係る書類の提出をしているが認定の処分が行われていない計画のうち、賃上げ方針が位置付けられていない新規認定申請を行う場合。
- 令和7年3月31日時点で市に対し認定申請に係る書類の提出をしているが認定の処分が行われていない計画のうち令和7年3月31日以前に認定を受けた新規認定計画に賃上げ方針が位置付けられていない変更認定申請を行う場合。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2025年04月01日