住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額(家屋)
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、令和13年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 土地担当・家屋担当
電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、令和13年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
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更新日:2026年06月09日