新築住宅の減額措置 (家屋)
次の要件をすべて満たす住宅が対象です
- 令和13年3月31日までに新築された住宅
- 専用住宅や併用住宅であること。併用住宅については、居住部分の割合が全体の2分の1以上あるものに限る。
- 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
減額される範囲
新築された住宅用家屋の居住部分。
床面積120平方メートルまでのものは全部が対象。
120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が対象。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
減額される期間
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一般住宅分は新築後3年度分。ただし3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分。
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長期優良住宅分は新築後5年度分。ただし3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分。
注意事項
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
長期優良住宅分は申告書の提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 土地担当・家屋担当
電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階













更新日:2026年06月09日