新築住宅の減額措置 (家屋)

更新日:2026年06月09日

次の要件をすべて満たす住宅が対象です

  1. 令和13年3月31日までに新築された住宅
  2. 専用住宅や併用住宅であること。併用住宅については、居住部分の割合が全体の2分の1以上あるものに限る。
  3. 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

減額される範囲

新築された住宅用家屋の居住部分。

床面積120平方メートルまでのものは全部が対象。

120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が対象。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

減額される期間

  1. 一般住宅分は新築後3年度分。ただし3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分。

  2. 長期優良住宅分は新築後5年度分。ただし3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分。

注意事項

併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

長期優良住宅分は申告書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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