長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

更新日:2023年04月01日

部課名

総務部 課税課

申請書の名称

制度の概要

令和6年3月31日までに新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性などが一定の基準を満たすものとして認定を受け建築された住宅(以下「長期優良住宅」という)について、当該住宅に係る固定資産税(1戸当たり120平方メートルまで(120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分)の居住部分に限る。 また都市計画税は対象外)の2分の1を減額するものです。
なお、新築住宅に対する減額措置と併せての減額適用は受けることができません。

減額の期間
・3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年間
・上記以外の住宅は新築後5年間

申請書(様式)
サイズ

A4(縦)1枚

対象者の条件

下記要件をすべて満たす住宅を所有するかた
・「長期優良住宅」の認定を受けた家屋
・居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上であること
・居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

記入上の注意

黒か青のボールペンかインクで記入してください。

申請に必要なもの

・長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
・長期優良住宅認定通知書の写し

提出者

本人か代理人

提出時期

新築された翌年の1月31日まで

提出方法

下記窓口へ提出してください。

代理提出の可否

可能

郵送の可否

可能

手数料

無し

その他

減額の適用要件、必要書類の詳細について、下記、課税課家屋担当までお問い合わせ下さい。

申請受付窓口

総務部 課税課 家屋担当

受付時間
午前8時45分~午後5時15分

休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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