貝塚市企業人材確保奨学金返還支援補助制度について

更新日:2023年09月27日

1.趣旨・目的

奨学金の貸与を受け高校・大学等を卒業し、かつ市内に居住するかたで、市内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「市内企業」)に就職したかたに対し、市内企業と市が連携して奨学金返還を支援することにより、市内企業への就職を促進し人材確保に寄与するとともに、若い世代の定住促進に資することを目的とします。

2.制度の概要

代理返還制度(※1)により従業員の奨学金を返還する市内企業に対し、市がその返還額の一部を補助します。申請は市内企業が行い、自社の従業員に対し負担した1年間の代理返還額(※2)に対し補助するものです。
※1:企業が、従業員の奨学金返還の一部又は全部を貸付元に直接返還する手法。企業にとっては学費に充てる費用となるため損金算入ができ、法人税の減額が見込まれ、従業員にとっては支援を受けた額の所得税が非課税となり得ます。
※2:返還額(全額又は一部)は企業が従業員の支援策として自ら決定。制度の導入手続きなど、詳細については貸付元に直接お問い合わせください。

補助金の申請には、まず市への登録が必要です。登録申請は随時受け付けしています。

補助制度のイメージ

補助金交付要綱

補助率・算定対象

補助率は、市内企業が代理返還した額の2/3(転勤等により同一企業の市外事業所に勤務となった従業員分は、市外勤務期間中は1/3)

補助金の算定対象となるのは、毎年1月から12月までの1年間に市内企業が代理返還により負担した額(令和5年度補助金の場合に限り、補助の対象となるのは令和5年4月1日以後に雇用された方に対し、令和5年4月から12月に市内企業が負担した額となります)

1人当たり上限額

各対象従業員につき、10 万円/年(補助率1/3の場合は5万円/年)

※複数の従業員に対し、奨学金の代理返還を行っている場合、下記4の対象従業員に該当すれば、それぞれが補助金の交付対象となります。(申請は従業員別に必要です。)

1人当たり補助対象期間

各対象従業員につき補助開始月から10 年(120 か月)

1企業当たり上限額

100 万円/年

3.補助対象企業

従業員に対する奨学金返還支援制度を有し、市の補助制度に賛同し、あらかじめ市に登録した市内企業

4.補助対象従業員

以下のすべてにあてはまる者
1. 奨学金を借り入れて高校・大学等を卒業した者
2. 登録企業に正規雇用で就職し、市内の事業所に勤務する者(転勤等により同一企業の市外事業所に勤務となった場合は、引き続き対象とする。)
3. 就職した日における年齢が30 歳未満の者
4. 本市に住民登録があり、現にその住所地に居住し、引き続き10 年以上居住する意思がある者
5. 令和5年4月1日以後に雇用された者

5.補助対象奨学金

1.独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金・第二種奨学金
2.公益財団法人大阪府育英会奨学金
3.貝塚市奨学資金
4.その他市長が認める貸与型奨学金

6.市への登録時必要書類(初回のみ)

1.貝塚市企業人材確保奨学金返還支援補助金事業者登録申請書(様式1号)
2.履歴事項全部証明書の写し
3.直近の確定申告書の写し
4.企業パンフレットもしくはホームページの写し
5.本市の市税に滞納がないことが確認できる書類

※5については、本市課税にて「未納がない証明」の交付を受けていただくことができます。

7.補助申請時必要書類

1.貝塚市企業人材確保奨学金返還支援補助金交付申請書(市内事業所配属者用)(様式第4号)もしくは貝塚市企業人材確保奨学金返還支援補助金交付申請書(市外事業所配属者用)(様式第4号)
2.高校等が発行する卒業を証明する書類
3.労働条件通知書又は雇用契約書の写し
4.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(本人通知用)の写し
5.申請者が、代理返還により奨学金を貸付元に返還したことが確認できる書類
6.履歴事項全部証明書の写し
7.上記の奨学金の返還状況が確認できる書類
8.交付算定対象期間に対象従業員が事業所に在職したことが確認できる書類
9.住民票の写し
10.市税に滞納がないことを確認できる書類
11.その他、市長が特に必要と認める書類

※1については、市内事業所配属者用・市外事業所配属者用に応じて申請書類が異なります。
※2~4については、交付2年目以降は提出不要です。

申請期間

各年度の補助申請期間は、1月4日から2月末まで(例:令和5年度の補助金の場合、令和6年1月4日から2月29日となります)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 産業戦略課 

電話:072-433-2132
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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