貝塚市後援等名義使用申請について

更新日:2024年05月21日

「貝塚市後援等名義使用承認に関する要綱」に規定されている要件を満たし、貝塚市後援等名義の使用を希望されるかたは、下記の通り、各施策を実施する担当課へ提出してください。なお、担当課がご不明な場合は、魅力づくり推進課市民協働室へお問い合わせください。

令和6年4月1日より、申請区分が共催、協賛、協力、後援に変更となります。

(1)共催:市が事業の企画又は運営に参画し、共同開催者として責任の一部を分担することをいう。
(2)協賛:市が事業の趣旨を支持し、他の要綱等で定める金銭的な援助等をすることをいう。
(3)協力:市が事業の 趣旨に賛同し、その実施について援助することをいう。 但し、(2)の協賛を除く。
(4)後援:市が事業の趣旨に賛同する意を表すことをいう。

対象

(貝塚市後援等名義使用承認に関する要綱第3条抜粋)

後援等の名義使用承認を求めることができるものは、公共的又は公益的活動を行うもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの

(2) 主催者の存在が規則・会則等で明確に定められ、活動実績があるもの

承認基準

(貝塚市後援等名義使用承認に関する要綱第4条抜粋)

市長は、次の各号の全ての基準を満たす事業に対して、後援等の名義使用承認をすることができる。

(1) 公共の福祉に寄与するものであること。

(2) 市民文化の振興及び向上に役立つこと。

(3) 主として本市域又は大阪府域において開催する事業であること。

(4) 政治的又は宗教的活動でないこと。

(5) 売名又は営利を目的としないこと。

(6) 不特定多数の市民が参加することができるものであること。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるものでないこと。

(8) その他市長が特に不適当であると認めたものでないこと。

申請について

(貝塚市後援等名義の使用承認に関する要綱第5条抜粋)

事業に対して後援等名義使用承認を求めるものは、貝塚市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1)事業等計画書

(2)事業に関する予算書

(3)主催者の存在が定められた規則・会則等

(4)その他市長が必要があると認める書類

(備考)申請書への押印は不要です。

承認の条件について

(貝塚市後援等名義使用承認に関する要綱第6条抜粋)

市長は、後援等の名義使用の可否を決定したときは、貝塚市後援等名義使用承認決定通知書(様式第2号)又は貝塚市後援等名義不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、後援等の名義使用承認を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

変更又は中止について

(貝塚市後援等名義使用承認に関する要綱第7条抜粋)

後援等の名義使用承認を受けたものは、当該事業の内容を変更又は当該事業を中止するときは、速やかに、変更内容又は中止する旨を貝塚市後援等名義使用変更・中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

承認の取消について

(貝塚市後援等名義の使用承認に関する要綱第9条抜粋)

市長は、後援等の名義使用承認を受けたものが、偽りその他不正な手段により承認を受けたとき、若しくは承認を受けた後、不正な行為を行ったとき、又は第4条に規定する承認の規準に適合しないと認めたときは、貝塚市後援等名義使用取消通知書(様式第6号)により通知し、その承認を取り消すことができる。

後援等名義の使用報告について

(貝塚市後援等名義使用承認に関する要綱第8条抜粋)

後援等の名義使用承認を受けたものは、当該事業終了後1月以内に貝塚市後援等名義使用報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

貝塚市教育委員会に後援等名義の使用申請をされる場合

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 魅力づくり推進課 市民協働室

電話:072-433-7230
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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