令和6年度住宅用省エネルギー設備の設置費補助事業について

更新日:2024年04月01日

地球温暖化の防止と災害に強いまちづくりの推進を目的として、居住する既存の住宅に太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電設備を同時に設置したかた、家庭用燃料電池コージェネレーション設備(自立運転機能付きエネファーム)を設置したかた、または窓の断熱改修を行い、申請要件を満たしたかたに、その経費の一部を補助します。(補助金の申請は、補助対象設備の設置完了後になります。)

令和6年度から、要綱の改正により補助対象が市内の既存住宅のみとなり、新たに窓の断熱改修が加わりました。

ただし、経過措置として、令和6年度に限り「令和5年度に契約し着工しているもので、令和6年度に工事が完了する新築住宅」についても、対象とします。

詳細については、パンフレットや交付要綱で確認をお願いします。また、窓の断熱改修については、「よくあるご質問」もご覧ください。

 

 

パンフレット・交付要綱

1 募集要件

令和6年4月1日から令和7年3月10日(目安)の間に補助対象設備を設置し、申込資格・条件を満たす方

2 募集件数

募集件数:60件程度

予算額:148万円

 

3 申込資格・条件

次の条件のすべてを満たすかたが対象となります。

(1)市内で自らが所有し居住する既存の住宅(店舗等の併用住宅(住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上あること)を含む)に補助対象設備を設置したかた。

※令和6年度に限り、「令和5年度に契約・着工し、令和6年度に工事が完了する新築住宅」についても対象。

(2)世帯全員が市税を滞納していないこと。

(3)補助金交付申請時に市内に在住(住民基本台帳に記録)していること。

(4)同一の住宅において、補助対象設備又は同様の設備(窓の断熱改修については、補助を受けようとする窓を含む居室の他の窓の断熱改修)に係る市の補助金を受けていないこと。

   ※居室:居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室であって、壁や戸などにより明確に区切られたもの。

(5)補助金の交付は、それぞれの対象設備について、1申請者1回限りとする(窓の断熱改修については、1居室1回限り)。

 

4 補助対象設備

未使用品であり、かつ次の条件を満たす設備が対象となります。

  • 太陽光発電設備及び定置用リチウムイオン蓄電設備を同時に設置

(1)太陽光発電設備

1.(一財)電気安全環境研究所等の認証を受けているもの。

2.住宅の屋根等への設置に適したもので、低圧配電線と逆潮流有りで連系していること

3.電力会社と電力受給契約を締結していること。

4.太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満(増設時は既設分を含む)であること。

(2)定置用リチウムイオン蓄電設備

1.(一財)電気安全環境研究所等の認証を受けているもの。

2.太陽光発電設備と連帯すること。

  • 家庭用燃料電池コージェネレーション設備(エネファーム)

1.市長が認める事業者が取り扱う自立運転機能付き家庭用燃料電池システムの機種であること。

  • 窓の断熱改修

1.今年度、国の既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象として登録されている窓であること。

2.1居室単位で、外気に接するすべての既存の窓について、複層ガラスへの交換、内窓・外窓の新設、またはそれらの組み合わせをもって改修するもの。

3.施工業者に委託して行うものであること。

 

5 補助金の額

〇 太陽光発電設備・定置用リチウムイオン蓄電設備 4万円

〇 家庭用燃料電池コージェネレーション設備(エネファーム) 2万円

〇 窓の断熱改修 最大3万円(1居室につき1万円)

6 交付申請の期間等

(1)申込み開始日

令和6年6月3日(月曜日)から先着順   

(2)受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

(3)受付場所:貝塚市役所環境衛生課(第二別館2階)へ直接持参による申込み

 

7 交付申請に必要な書類

補助金の交付手続きの流れを参照の上、以下の必要書類を各1部提出してください。
なお、申請に必要な書類は環境衛生課でも配布しています。

※経過措置における新築住宅に省エネルギー設備を設置したかたは、下記に加えて「請負または売買契約書の写し」も提出してください。

1.交付申請書(様式第1号)

2.対象設備を設置した住宅の付近見取図

3.対象設備設置の現況を示すカラー写真(住宅と設備全景、型式・製造番号などの銘板含む)

4.対象設備設備の型式、能力等の仕様が確認できる書類(設備の概要書)

5.対象設備設置に係る領収書及び内訳明細書の写し

6.土地家屋名寄帳の写し又は建物登記簿の全部事項証明書(申請書の提出日前3カ月以内に取得したもの)

【注意】

 第三者による家屋名寄帳の写しの申請には委任状、本人確認書類が必要となります。

7.交付申請者の世帯全員の『市税に未納がない証明』

【注意】

課税課諸税担当へ発行を依頼して下さい。(中学生以下は不要です。)

(交付申請書の提出日前1か月以内に取得したもの)

第三者による証明書の申請には委任状、本人確認書類が必要になります。

8.交付申請者の世帯全員の住民票の写し

(対象システムを設置した住宅の所在地のものであり、申請書の提出日前3カ月以内に取得したもの)

【注意】

第三者による住民票の申請には委任状、本人確認書類が必要になります。

9.対象設備の竣工検査の試験記録書の写し(窓の断熱改修を除く。)

10.電力会社との電力受給契約書の写し(太陽光発電設備に限る。)

11.窓の断熱改修前のカラー写真

12.窓の断熱改修を行った箇所を示す間取り図

13.その他市長が必要と認める書類

窓の断熱改修については、改修前後のカラー写真と間取り図の改修箇所が一致するように示してください。

提出前に必ずチェックリスト(交付申請時)を用いて漏れや誤りがないか確認してください。

 

8 補助金の請求

交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定通知書(様式第2号)により通知します。
交付決定の通知を受けたかたは、補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。

9 補助金の支払い

補助金交付申請書(様式第8号)の提出後、指定された金融機関の口座に約1か月で補助金が振り込まれます。

10 その他

補助金の交付において、必要に応じて現地調査を行うことがあります。あらかじめご了承ください。

申請書提出事務の手続きを第三者に依頼したことによるトラブル等については一切責任を負いません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階