簡易専用水道の適正な管理について

更新日:2024年04月22日

1 貯水槽水道とは

ビル、アパート、病院などの建物で、市から供給された水を受水槽、高置水槽に受けた後、建物利用者に給水している施設を「貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道の管理は設置者(建物所有者または管理を任されている人)が行わなければなりません。 

 

 

2 貯水槽水道の種類

簡易専用水道

有効容量が10立方メートルを超えるもの

水道法により適切な衛生管理が義務付けられております。

小規模貯水槽水道

有効容量が10立方メートル以下のもの

「貝塚市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」にて管理基準が定められています。

3 適切な衛生管理

(1)法定点検の受検

簡易専用水道は、毎年1回以上定期的に、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関等に依頼して、管理状況について検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)

(2)受水槽・高置水槽の清掃

毎年1回以上定期的に清掃を行ってください。

清掃は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼して実施するようにしてください。

(3)受水槽・高置水槽の点検

有害物や汚水等によって汚染されることが無いように、定期的に(月1回程度)下記の点検を行ってください。

・ 水槽周辺は清潔で整理整頓されているか。

・ 水槽にひび割れや水漏れはないか。

・ 周囲に汚染の原因となるものがないか。

・ 水槽内に沈殿物や浮遊物がないか。

・ マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっているか。

・ オーバーフロー管や通気管の防虫網はついているか、傷んでないか。

(4)水質検査の実施

1日1回程度、給水栓(蛇口)から水を取り、色、濁り、臭い、味に異常がないか検査してください。

異常があった時は、専門の水質検査機関に依頼して検査を行ってください。

(5)給水停止および利用者への通知

給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかった場合には、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者および利用する可能性のある人に知らせてください。

(6)書類の整理と保存

適正な管理を行うために、施設図面、受水槽・高置水槽の清掃記録、定期検査に関する書類は適切に整理保存してください。書類の保存期間は、施設や給水系統の図面は永年、その他の管理記録は3年となっています。

4 水質異常や事故が発生した場合は、市に連絡してください。

5 簡易専用水道に関する届出等について

次のような場合には、市に届け出てください。

 

簡易専用水道の給水を開始したとき

簡易専用水道を休止又は廃止したとき

簡易専用水道給水開始届の記載事項に変更があったとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階