浄化槽処理促進区域

更新日:2023年11月20日

浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は、この市町村の区域(下水道処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。

 

これを受けて貝塚市では、市街化調整区域、大阪外環状線(国道170号線)より山手の市街化区域(ただし下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法25条の11第1項の事業計画に定められた予定処理区域を除く)を、令和5年11月20日付で浄化槽処理促進区域に指定しました。

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