悪臭防止法に基づく規制方法変更について
本市では、平成22年4月1日から悪臭防止法に基づく規制方法を、特定悪臭物質(アンモニア等22物質)による「物質濃度規制」から、人の嗅覚を用いた「臭気指数規制」に変更します。
1.変更の背景について
これまで工場・事業場における事業活動に伴って発生するにおいについては、分析機器によって特定悪臭物質(アンモニア等22物質)を測定する「物質濃度規制」を行ってきました。
近年、多種多様な悪臭物質による複合臭や特定悪臭物質(22物質)以外の物質が原因となる苦情が増加しています。
これら全てのにおいに対応できるようにするため、人の嗅覚を用いてにおいの程度を評価する「臭気指数規制」に変更するものです。(いずれも悪臭防止法に基づく規制)
大阪府下では、大阪市・堺市・岸和田市・泉佐野市など10市町ですでに「臭気指数規制」が導入されています。今回、貝塚市をはじめ、熊取町・高石市も同時に導入します。
対象地域:貝塚市全域
施行期日:平成22年4月1日
2.臭気指数規制とは?
臭気指数規制は、においが感知できなくなるまでの希釈の倍数を基礎とした規制です。
臭気指数は下記の計算式により求められます。
臭気指数=10 × Log(希釈倍数)
3.規制基準は?
(1)敷地境界線上の基準(1号基準)
臭気指数 10
(2)気体排出口の基準(2号基準)
1号基準に対応するよう法律で定められた計算式により求められた数値 (注1)
(3)排出水の基準(3号基準)
臭気指数 26
(注1)計算方法等詳細については、下記環境省臭気関係ホームページをご覧ください。
4.工場等に対する規制は?
工場等に対する立入検査、指導等の規制事務は貝塚市が行います。事業活動に伴って発生する悪臭が規制基準に適合せず、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれると認められるときは、改善勧告さらには改善命令を発動することがあります。
5.罰則は?
改善命令に違反した者には、懲役又は罰則の規定があります。
ただし、施行期日から1年間は、改善命令の措置を発動することが猶予されます。
臭気指数や臭気対策についてさらに詳しく知りたい方は、下記環境省臭気関係ホームページからご覧いただけます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 環境衛生課
電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階
更新日:2010年06月01日