貝塚市環境保全条例の一部改正(令和2年10月1日施行)について
貝塚市環境保全条例(昭和52年3月30日制定)につきまして、快適な生活環境の確保と公共の場所における市民及び事業者のマナーの向上を目的として、本条例を一部改正しました。
主な改正点
- 公共の場所におけるマナー向上のために、ポイ捨て禁止を義務づけました。(第17条)
- 動物に餌を与えた者に対して、清掃などの必要な措置を講じるよう義務づけました。(第17条)
- 飼犬を連れている者に対して、公共の場所において、飼犬のふん放置禁止を義務づけました。(第17条)
- 容器飲料販売業者に対して、その販売する場所への回収容器設置・管理の責務を定めました。(第18条)
- 喫煙者に対して、公共の場所での迷惑喫煙禁止の責務を定めました。(第23条)
貝塚市環境保全条例新旧対照表
貝塚市環境保全条例(昭和52年条例第6号)新旧対照表 (PDFファイル: 109.6KB)
貝塚市環境保全条例(令和2年10月1日施行)
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更新日:2020年09月04日