第4次貝塚市生活排水処理基本計画

更新日:2026年04月17日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137)第6条第1項の規定により、市町村は当該区域内の一般廃棄物の処理について一定の計画(一般廃棄物処理計画)を策定することとなっています。

一般廃棄物処理計画には、ごみに関する部分と生活排水(し尿及び生活雑排水をいう。)に関する部分に分かれており、生活排水処理基本計画は生活排水に関する部分に該当します。

 

平成28年3月に策定した「第3次貝塚市生活排水処理基本計画」が目標年度の令和7年度を迎え、計画期間を満了することから、令和8年度以降の生活排水の処理に係る総合的な施策の指針として令和8年3月に「第4次貝塚市生活排水処理基本計画」を策定しました。

第4 次貝塚市生活排水処理基本計画

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