ペットの飼い主の方へ

更新日:2023年03月24日

飼い主の責任について

動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。

動物を飼う時は、一時的な感情でなく、飼養できる環境が整っているか確認し、よく検討してから飼うようにしましょう。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物を遺棄・虐待した場合

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

愛護動物を殺傷した場合

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 

産まれる命に責任が持てないのであれば、繁殖制限措置を行いましょう。

猫は室内飼いをしていても外に出てしまうことがあり、野良猫と繁殖してしまうおそれがあります。

不妊去勢手術を施すようにしましょう。

犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について

動物の愛護及び管理に関する法律において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する時にマイクロチップを装着することが義務付けられています。

犬や猫をペットショップ等から購入した時は、所有者情報の変更登録を忘れずに行ってください。

 

本制度は、逸走時の犬や猫の返還率の向上や返還の効率化、管理責任の明確化を通じた適正飼養の推進を目的としておりますので、動物愛護団体や知人等から譲り受けた場合にも、マイクロチップの装着・登録が推奨されています。

一度装着すると、首輪や名札等のように外れて落ちる心配が少なく、半永久的に読取りが可能な個体識別措置になります。

 

詳細については、下記の環境省ホームページをご確認ください。

犬の飼い主の方へ

狂犬病予防法により飼い犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

詳細については、下記のホームページをご確認ください。

ペットに関する相談について

自身の病気や引っ越しなどで、どうしてもペットを飼い続けることができなくなったなどの場合は、新しく飼ってくれる人を探すよう努力してください。

努力しても新しい飼い主が見つからなかった場合は、大阪府動物愛護管理センターにご相談ください。

その他、動物に関する各種相談についても下記大阪府動物愛護管理センターホームページをご確認ください。

犬・猫の多頭飼育について

犬及び猫を10頭以上飼われている方は、大阪府へ届出が必要です。

詳細については、下記のホームページをご確認ください。

犬や猫が死んでしまったら

犬や猫が死んでしまったら、各種制度において登録している事項がありましたらそれぞれの窓口で届出を行ってください。

火葬については、下記のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階