児童扶養手当
令和6年11月1日から児童扶養手当が改正されます
制度改正に伴い、一部の方は申請が必要です。
変更点や申請の要否については、「令和6年11月1日から児童扶養手当が改正されます」をご確認ください。
児童扶養手当とは
母子家庭・父子家庭等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
児童扶養手当を受けることができるかた
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護しているかた(母子家庭の母、父子家庭の父、父母に代わって養育しているかた)。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
[注]所得制限等があります。
児童扶養手当が支給されない場合
- 父、母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
- 父、母、養育者が児童扶養手当の月額より高額の公的年金、遺族補償を受けることができるとき(老齢福祉年金は除く)注1
- 児童が、父または母の死亡により支給される公的年金、遺族補償が児童扶養手当の月額より高額のとき注1
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)
- 受給資格者が父または母の場合、児童が受給資格者ではない父または母と生計を同じくしているとき。受給資格者が養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。(父または母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
[注1]平成26年12月以降は、受給できる公的年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合は、その差額が支給できるようになりました。
請求方法や詳細につきましては、お問合わせください。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭のかたの児童扶養手当について(令和3年3月分から改正)
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
注 児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合で、児童扶養手当の申請がお済みでないかたは手続きが必要です。
1 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。
これまで、障害基礎年金等(注1)を受給しているかたは、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給しているかた(障害基礎年金等は受給していないかた)(注2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給しているかた。
2 支給制限に関する所得の算定が変わりました。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。総所得金額の計算に当たっては、非課税公的年金給付等を所得税法第35条第3項に規定する公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算定した額を他の収入に係る総所得金額に加算することとなります。
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当支給月額
対象児童数 |
支給区分 | 月額 |
---|---|---|
1人目 | 全部支給 |
45,500円 |
1人目 | 一部支給 | 45,490円~10,740円 |
2人目(加算) |
全部支給 |
10,750円 |
2人目(加算) | 一部支給 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降(1子増えるごとに加算) |
全部支給 |
6,450円 |
3人目以降(1子増えるごとに加算) | 一部支給 | 6,440円~3,230円 |
[注]手当支給月額は物価スライド制の適用により、改定される場合があります。
[注]公的年金等(障害年金・遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などや子の加算額も含む)の受給資格がある場合、年金額との差額支給となります。
手当支払日
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
1月期 | 1月11日 | 11~12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1~2月分 |
5月期 | 5月11日 | 3~4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5~6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7~8月分 |
11月期 | 11月11日 | 9~10月分 |
- 年6回、2ヶ月分ずつを請求者の指定口座へ振り込みます。
- 支払日が土・日・祝にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に振り込みます。
所得制限について
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
受給者本人 (一部支給) |
孤児等の養育者 同居の扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
令和3年度所得より、給与所得または公的年金に係る所得を有するかたは、その合計額から最大10万円を控除します。
[注1]扶養人数が4人以上の場合は、1人増えるごとに38万円加算されます。
[注2]一部支給の制限額を超えた場合は、その年度は支給停止となります。
[注3]所得制限額及び所得額の詳細については、お問合わせください。
[注4]土地収用で土地を譲渡した場合や居住用財産を譲渡した場合等に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除できる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、子ども福祉課で請求手続きを行い、認定を受けた後、申請月の翌月分から支給されます。
(認定には、1~2ヶ月かかります。)
必要書類等、詳しくはお問合わせください。
注意事項
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合も判断材料となります。)
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます)
- 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
【罰則】
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども部 子ども福祉課
電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2024年08月01日