住宅改修
住宅改修
居宅生活動作補助具
性能:障害のあるかたの移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
基準額:200,000円
対象者:学齢児以上の下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するかたであって、障害等級3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上のかた)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日