住宅改修

更新日:2022年03月16日

住宅改修

居宅生活動作補助具

性能:障害のあるかたの移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

基準額:200,000円

対象者:学齢児以上の下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するかたであって、障害等級3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上のかた)

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