日常生活用具

【内容】
日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて、日常生活用具を給付します(医師の診断書が必要な場合があります)。基準額内のものであれば原則1割負担となります(生活保護世帯、非課税世帯は自己負担はありません)。基準額を超える額は自費となります。

【申請に必要なもの】
・日常生活用具給付申請書(障害福祉課にあります)
・給付を希望する用具の見積もり・カタログ(コピー可)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
・その他(必要に応じ、主治医意見書など)

【日常生活用具の給付までの流れ】
1.利用者は障害福祉課への申請を行います。
2.審査のうえ、障害福祉課から日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券が発行されます。
3.利用者は、日常生活用具給付券を業者に提示し、自己負担額を支払い、用具を受け取ります。自己負担額のみ業者に支払っていただき、公費負担分は業者が障害福祉課に請求をします。

【注意事項】
・介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険制度が優先となります。
・既に購入された分については、補助の対象になりません。事前に申請が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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