特定相談支援・障害児相談支援の事業所指定について

更新日:2022年03月16日

平成24年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、「計画相談」、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、新たに事業者の所在する市町村において事業所指定を受ける必要があります。

 

・計画相談支援(指定特定相談支援事業)

障害のあるかたが障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

・障害児相談支援(指定障害児相談支援事業)

障害のある児童が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

 

 

新規申請の手続きについて

貝塚市にて計画相談支援及び障害児相談支援サービスを開始する場合、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」、「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たしたうえで、あらかじめ事業の指定を受ける必要があります。

 

開始する日の属する月の前月10日までに届出を受けつけた場合は、翌月1日が指定日となります。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定はできません。

例:4月1日付け指定希望の場合は、3月10日までに提出及び補正の完了が必要になります。

 

新規申請の流れについて

1.事業を開始する日の属する月の前月10日までに申請

2.市にて提出書類の確認(内容により書類の差し替えを依頼する場合があります。)

3.指定書の発行

更新について

指定の有効期間を更新する場合、手続きに必要な書類は下記のとおりです。

更新:指定の有効期間(6年間)の満了日の属する月の10日までに申請してください。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定更新ができません。

変更・廃止・休止・再開について

変更:変更の日から10日以内に届け出てください。変更の内容によっては必要な書類が異なります。

休止・廃止:休止・廃止する日の1月前までに届け出てください。

再開:再開の日から10日以内に届け出てください。

サービス等利用計画書等の提出時に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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