介護保険の資格
資格について
65歳以上の人は第1号被保険者となります。
40歳から64歳の人で医療保険に加入されている人は、第2号被保険者となります。
第1号被保険者と第2号被保険者では保険料の算定のしかたや納め方、介護サービスの利用条件などが異なります。
市は保険者として、第1号被保険者の資格を住民基本台帳などをもとに管理します。第1号被保険者全員に被保険者証を交付しています。第2号被保険者には、要介護(要支援)認定を受けたとき、または希望されたときに被保険者証を交付します。
年齢到達による資格取得
65歳に到達した日より第1号被保険者となります。到達する月の初旬に被保険者証を送付します。
【注意事項】
「65歳に到達した日」とは、65歳の誕生日の前日をさします。
住民票の異動をもとに資格の管理をしますので、特に資格取得についての届出は必要ありません。
転入による資格取得
転入日より貝塚市の第1号被保険者となります。転入届の提出後、後日、被保険者証を送付します。
住民票の異動をもとに資格の管理をしますので、特に資格取得についての届出は必要ありません。
ただし、前住所地で要介護(要支援)認定を受けていた人は、前住所の市町村で「介護保険受給資格証明書」(要介護認定を受けていたことを証明する書類)の交付を受けて、これを添えて貝塚市に要介護(要支援)認定の申請をしてください。介護保険のサービスを引き続き利用できます。(転入の日から14日以内に申請してください。転入日まで遡って認定が受けられます。)
【注意事項】
前住所地から貝塚市内の介護保険住所地特例施設に入所した人は、いままでどおり前住所の市町村の被保険者となります。前住所の市町村から被保険者証が交付されます。
転出による資格喪失
転出により貝塚市の被保険者ではなくなりますので、被保険者証を高齢介護課へご返却ください。転出先の市町村から新しい被保険者証が交付されます。
住民票の異動をもとに資格の管理をしますので、特に資格喪失についての届出は必要ありません。
なお、保険料の精算手続きなどについては、郵便により新住所地へお知らせします。
貝塚市で要介護(要支援)の認定を受けている人は、転出届の際に高齢介護課の窓口で「介護保険受給資格証明書」(要介護認定を受けていたことを証明する書類)の交付を受けてください。転出先の市町村で改めて要介護(要支援)の認定の申請をするときに必要となります。
【注意事項】
貝塚市より他市の介護保険住所地特例施設へ入所した人は、いままでどおり貝塚市の被保険者となります。次の住所地特例の届出が必要です。
住所地特例の届出
貝塚市から他の市町村にある介護保険施設等に入所するために転出した場合は、「住所地特例」として引き続き貝塚市の被保険者となりますので、 住所地特例(適用・変更・終了)の届出が必要です。
「住所地特例」として転出した場合は「住所地特例適用届」を、別の住所地特例施設に継続して入所した場合は「住所地特例変更届」を、再度貝塚市に転入してきた場合や住所地特例施設を退所した場合などは「住所地特例終了届」を提出してください。
【注意事項】 被保険者証・住所地特例(適用・変更・終了)届をお持ちください。
【住所地特例対象施設】
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅 など
死亡による資格喪失
死亡により被保険者ではなくなりますので、被保険者証を高齢介護課へご返却ください。
住民票の異動をもとに資格の管理をしますので、特に資格喪失についての届出は必要ありません。
なお、保険料の精算手続きなどについては、郵便により死亡届出人等へお知らせします。
被保険者証の再交付
被保険者証は、65歳以上の人と40歳から64歳で要介護(要支援)認定を受けた人全員に交付しています。
お手元に見当たらない場合には、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちの上、高齢介護課窓口で再交付の申請をしてください。後日、被保険者証を送付します。
【注意事項】
被保険者本人以外の人が申請する場合は、申請者の本人確認書類および委任状をお持ちください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 高齢介護課 給付・保険料担当
電話:072-433-7040
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2024年11月28日