貝塚市水道事業給水条例施行規程の改訂について

更新日:2023年04月03日

令和5年4月1日より民法改正に伴い、給水条例施行規程第3条を改訂しました。

給水装置工事申込において、他人の土地を掘削する場合、他人の給水管から新たに分岐する場合には必要に応じて利害関係人の同意書等を提出いただいていました。今後、誓約書については次のとおり変更しました。

(1) 工事申込者以外の者の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき

分岐されることとなる給水装置の所有者の同意書の写し又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書

(2) 工事申込者以外の者の所有地を通過して給水装置を設置するとき

当該土地所有者の同意書の写し又は民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書

(3) その他管理者が特別な理由があると認めるとき

利害関係人の同意書の写し又は工事申込者の誓約書

 

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