水道メーターボックス内に磁気活水器等の器具を取り付けないでください

更新日:2025年01月27日

水道メーターボックス内に、「磁気活水器」等、器具を取り付けているご家庭があります。

メーターボックス内に磁気活水器が取り付けられていると、有効期間満了(8年)によるメーターの交換作業や修繕工事等に支障をきたしますので、すでに設置されている場合や、新たに取り付けを検討されている方は、メーターボックスより宅地側に移設、設置してください。

また、磁気活水器は、公益社団法人日本水道協会が実施した調査の結果、磁気活水器から発生する強力な磁気が水道メーターの動作に影響を及ぼし、正常な計量を妨げる恐れがあることが報告されております。

磁気活水器の影響で水道メーターの故障が生じた場合の取替費用等については、お客様負担となりますのでご注意ください。

使用水量の正確な計量とお客様の財産である給水装置を適切に維持管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

メーターボックス内の磁気活水器の取りつけ画像例
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道管理課 給水担当

電話:072-433-7151
ファックス:072-423-1542
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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