受益者負担金
受益者負担金について
受益者負担金は、公共下水道を計画的に建設する「財源」として、市による下水道建設費の一部をご負担していただく制度です。公共下水道は、道路や公園等誰でも使用できる施設とは異なり、整備された区域の方だけが使用できる施設です。そのため、下水道を使用できない地域住民との「負担の公平」を図るため、この制度が設けられています。
受益者負担金を納めていただく方
受益者負担金を納めていただくのは下水道整備によって利益を受ける「受益者」の方です。原則として、土地の所有者が受益者となりますが、その土地が借地権や地上権などの対象となっている場合は、その方と話し合いの上「受益者申告書」の申告によって、権利者が受益者となり、その方に負担金を納めていただくことになります。
負担金額
受益者負担金は、公共汚水ますの設置の有無、地目、土地の利用形態にかかわらず、賦課されます。ただし、各土地に対して、1度限りご負担いただくものです。
負担金総額(円)=土地の面積(公簿による)×408円(1平方メートルあたりの単価)
(参考)土地面積が負担金算定の基準となっている理由
土地面積に基づく算定方法は、異動が生じやすい世帯人数や建物面積等を根拠とする算定方法と比較して、負担の公平をより確保できるためです。
負担金の納付時期と納付方法
原則、市による下水道整備が完了した年度の翌年度に賦課します。
納付場所は、金融機関(銀行、農協、信用金庫等)、ゆうちょ銀行、本市役所です。
なお、口座振替制度はありません。納付期限を過ぎますと、延滞金が加算されますのでご注意ください。
納付方法は下記のいずれかをお選びください。
(1)分割納付
年2回払いの3年間で、6回分割です。
期別 | 納付時期 | 納付期限 |
---|---|---|
第1期 | 9月 | 9月30日 |
第2期 | 12月 | 12月28日 |
第3期 | 9月 | 9月30日 |
第4期 | 12月 | 12月28日 |
第5期 | 9月 | 9月30日 |
第6期 | 12月 | 12月28日 |
(2)一括納付
前納報奨金制度があります。
9月初旬に納付通知書を発送後、9月30日までに一括納付した場合は、分割納付と比べ負担金総額が約9パーセント割安となります。
ただし、10月以降に一括納付の場合においては、1月を経過するごとに報奨金額は減少します。
負担金納付までの流れ
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原則、1月1日現在の土地所有者へ送付します。 |
8月初旬 |
供用開始のお知らせ |
公共下水道の供用を開始する旨を受益者へお知らせします。 |
9月初旬 |
受益者負担金決定通知書 |
原則、申告に基づき受益者と負担金額を決定します。 |
受益者が変わったとき
転居や土地の売買、相続等で受益者(納付義務者)に変更があり、負担金を新しい所有者又は権利者が納めていただく場合は、速やかに「下水道事業受益者異動申告書」の提出(新受益者と連署)が必要です。
ただし、異動申告書提出時点で納期が過ぎているものについては、受益者の変更はできません。
(注意)異動申告書の提出がない場合は、自動的に受益者が変更になることはありません。従前の受益者に負担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。
よくある質問
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 上下水道総務課 下水道担当
電話:072-433-7180
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階