下水道推進課のFAQ

更新日:2020年05月18日

受益者負担金に関すること

問1:受益者負担金(以下「負担金」という。)の法的根拠は何ですか。
答え:都市計画法第75条を根拠として負担金制度は採用されることになり、その負担金の徴収を受ける者の範囲、徴収方法等は本市の条例で定めています。

 

問2:負担金制度について訴訟が起きているのではないですか。
答え:昭和44年以降、受益者負担の賦課処分取消訴訟が提起されていますが、負担金の適法性が認められています。

 

問3:受益者には誰がなるのですか。
答え:公共下水道が布設され下水を排除することができる区域の中に土地を所有している者又は地上権、質権、賃貸借(一時使用の場合を除く。)等でその土地に権利を持っている者が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。

 

問4:供用開始とは公共下水道への接続工事を行い、排水を開始した時点のことを指すのではないですか。
答え:一般に下水道が公共の施設として成立したことをいい、形体的要素を備えるだけでなく、さらにこれを公の目的に供用する旨の行政主体の意思表示の行為を供用開始といいます。

 

問5:排水区域とは、実際に下水道に排水する地域を指すのではないですか。また、駐車場として利用している土地や現在の建物を全く使用していない場合、負担金を賦課するのは実際に汚水を下水道に排除するときでよいのではないですか。
答え:排水区域とは、公共下水道へ汚水を排除することができる土地であるため、現在の利用形態ではなく、その土地が排除可能(供用開始)となった時点で負担金が賦課されます。また、駐車場のほかにも、例えば庭や池などの部分は、現在は下水道による直接の恩恵はないかもしれません。しかし、負担金賦課の時点で下水道を必要としない土地、あるいは下水道を使用していない土地であっても、将来、より高度の土地利用は可能ですので、排水区域となった場合には、当該土地についても潜在的には土地価値の上昇はあったと見なすことができるため、負担金は庭や池など現在の状況にかかわらず、すべて同様に賦課されます。

 

問6:土地の面積ではなく、世帯人数などの状況で負担金を算出すべきではないか。
答え:負担金の性質は、現在の土地の利用形態ではなく、将来その土地がどのような利用をされても、その土地が下水道を使用できる土地になったことにより賦課されるものであり、不変的な土地面積で算出されるべきものとしています。

 

問7:受益者負担金において、1平方メートルあたり408円の根拠は何ですか。
答え:本市の条例に規定されています。また、公共下水道を計画的に建設する「財源」として下水道建設費の一部をご負担いただくもので、国の研究機関である下水道財政研究委員会の提言により算出されています。

 

問8:都市計画税や固定資産税を払っているのに、さらに負担金が賦課されるのですか。
答え:負担金は、下水道事業という特定の事業により特別の利益を受ける住民が応分の負担をするもの(受益の程度と賦課額との対応関係が密接)とされております。また、毎年かかるものではなく、1度限り賦課するものです。

 

問9:負担金を支払わない場合はどうなりますか。
答え:督促状を受け、指定する期限までに納付しない場合は、延滞金が加算されるとともに、市は国税滞納処分の例により処分することもできるようになっています。

 

問10:負担金を支払っている途中に土地を売却した場合、残りの請求はどうなりますか。
答え:工事の翌年度に受益者(請求先)を確定しておりますので、市に届出がない場合、土地の所有権移転があったからといって請求先が変わることはありません。ただし、土地購入者が当該負担金の支払に同意する場合は、本市に対し双方(売却者及び購入者)の署名と押印をした「受益者異動申告書」を提出していただくことにより、納期未到来分の請求先を変更することができます。なお、トラブルを避けるためにも、土地売買契約前に当該負担金をどちらが支払うのか、双方で話し合うことが肝要です。

 

問11:負担金を支払った場合は、水洗便所への改造費は市が負担してくれますか。
答え:本市が公共で行う工事は、民有地と公共地の境界までの汚水の取付管の工事までであり、水洗便所への改造や台所、浴室等の宅地内の排水設備工事は自己負担になります。

 

問12:現在、他人の土地を借りて建てた家に住んでいますが、土地所有者から受益者負担金を払ってほしいと言われました。話がまとまらないので市が間を取り持ってくれませんか。
答え:あくまでも民事的な問題ですので、市が介入することはできず、土地所有者及び家屋所有者の双方で協議していただく必要があります。

 

排水設備工事に関すること

問1:改造工事費用はいくらぐらいかかりますか。
答え:宅地内の状況や施工業者によって価格が異なる場合がありますので、複数の業者から見積もりを取り、確認してください。価格は各業者が決定しているものであり、概算費用についても市が一概に申し上げることはできません。



問2:排水設備工事指定業者はどのように選べばよいですか。
答え:施工業者によって価格や施工方法が異なる場合がありますので、価格等について、複数の業者と相談の上、検討しトラブルのないようにしてください。

 

問3:ディスポーザー(生ごみ処理機)を使用してもよいですか。
答え:市の要綱によって設置できる機器が限られています。詳しくは、施設担当までお問い合わせください。

 

問4:下水道にはどのようなものも流すことができますか。
答え:どのようなものでも流せるわけではありません。家庭では主に便所、浴室等から排除される生活排水です。詰まりの原因となる台所の野菜くずや天ぷら油などの廃油は流さないようにしてください。また、トイレには、トイレットペーパーを使用し、ティシュペーパー、生理用品、紙おむつなど水に溶けないものは絶対に流さないでください。工場等の排水については、下水道排除基準がありますので施設担当までお問い合わせください。

 

問5:雨水はどこに排水するのですか。
答え:公共雨水管、水路などがあります。地域によって整備状況が異なり、排水できる場所が異なります。

 

問6:宅地内の排水設備、公共汚水ますが詰まった場合どうすればよいですか。
答え:宅地内排水設備は、個人で敷地内に設置し、管理していただく部分となっております。具体的には、便所、浴室等から排除される汚水を公共汚水ますに接続している排水管や私設ますのことです。ここでつまりがあった場合、自費で対応して頂くことになります。宅地内の排水設備を工事した業者などに直接連絡してください。公共汚水ますから公共下水道管までの間でつまりがある場合、施設担当までお問い合わせください。

下水道工事に関すること

問1:下水道工事はなぜ何度も道路を掘り返すのですか。
答え:下水道管を埋設する道路には、すでにガス管や上水道管等が入っている場合が多く、これらの管が下水道工事の支障となる場合は、移動する必要があります。また、下水道管を埋設した後も移設した管を元に戻すため、何度も掘ることになります。これらの工事を同時に行うと、道幅いっぱい掘り返し、人も車も通れなくなり、その日のうちに道路を開放できなくなる等、交通安全の面で問題があります。ご理解のほどよろしくお願いします。

 

公共汚水ますに関すること

問1:公共汚水ますを設置しない場合はどうなるのですか。
答え:後に公共汚水ますが必要となった場合、取付管も含めた設置費用は個人負担となります。また、公共汚水ますを設置しない場合でも受益者負担金はかかります。

 

問2:敷地内に公共汚水ますがないと思われるのですが、どうすればよいですか。
答え:調査いたしますので、施設担当までお問い合わせください。

公共下水道整備計画に関すること

問1:今後の整備予定を教えてほしい。
答え:計画担当までお問い合わせ下さい。電話でのお問い合わせの場合、場所の聞き間違え等が原因で誤った情報を伝えてしまう可能性が考えられますので直接窓口にて対応させていただきます。

 

問2:周辺の道路は公共下水道が整備されているが、私の家の前だけ整備されていません。
答え:以下の場合が考えられます。計画担当までお問い合わせください。
(1)私道(対象となる住居に面している道路(通路)が個人所有地)である場合
下水道を整備する私道は公衆の用に供されている道路であるほか、いくつかの条件を備えたものであり、申請書を提出していただく必要があります。その後、条件を満たしていると判断した場合、事業化に向けての準備を進めていきます。
(2)里道、水路敷きである場合
沿線の土地所有者などの権利関係者に承諾を得て整備していますが、承諾を得るのに時間がかかっている、施工が困難である等の可能性があります。
(3)その他
道路が狭い、道路内に下水道管を埋設するスペースが無い等施工が困難である可能性があります。

 

その他

問1:下水道のマンホール周辺で異常がありますが、どうすればよいですか。
答え:下水道のマンホールやその周辺で、振動、陥没、異音等がある場合は、施設担当までお問い合わせください。

 

問2:公共下水道の埋設位置を確認したい。
答え:当課窓口に備えてあります「貝塚市公共下水道台帳」でお調べします。