医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが?

更新日:2018年03月26日

「医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)」により所得税が還付されたり、住民税が減額される場合があります。

医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円

【注意事項1】「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
【注意事項2】所得金額が200万円未満の方は所得に5%をかけた金額より上回る額が医療費控除の対象となります。

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。(最高8万8千円)                                                                            対象の医薬品の購入額-1万2千円                       

所得税の還付申告については最寄の税務署(貝塚市のかたは岸和田税務署 電話:072‐438‐1341)にお問い合わせください。
所得税の還付申告をされないかたで、住民税の「医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)」をうけるかたは課税課市民税担当(お電話は下記まで)に市の申告書を提出していただく必要があります。

 

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