セルフメディケーション税制の創設

更新日:2019年05月01日

セルフメディケーション税制

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替えを進める観点から、セルフメディケーション税制が創設されました。平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にするかたが対象の医薬品を購入し、その年中の支払合計額が1万2千円を超えるとき、超える部分の金額(上限8万8千円)をその年分の所得控除とすることが出来ます。

 

 

セルフメディケーション税制対象の医薬品

セルフメディケーション税制対象の医薬品とは、医療用医薬品から薬局等で販売される一般用医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

適用を受けるには

制度の適用を受ける場合は、市・府民税の申告の際に、セルフメディケーション税制の「明細書」とあわせて、一定の取り組み(注意)を行ったことを明らかにする書類が必要です。

この制度は、現行の医療費控除といずれか一方を選択して適用を受けることが出来ます。

(注意)一定の取り組みとは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検診のことを指します。

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