老齢基礎年金受給手続きについて知りたい
老齢基礎年金は、受給資格期間を満たしたかたが、65歳になったときから受けられます。
受給資格期間を満たしたかたとは
- 国民年金の保険料納付済期間
- 国民年金の保険料免除・猶予期間、学生納付特例期間
- 合算対象期間
を合わせた期間が原則として、10年以上あるかたです。
(平成29年8月1日から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)
満65歳の誕生日の前日以降に、それぞれの請求先で手続きをしてください。
請求先
- 国民年金第1号被保険者期間のみのかた
市役所 国民年金担当 - 国民年金と厚生年金保険(共済組合)に加入したことのあるかた
年金事務所 - 国民年金第3号被保険者期間のあるかた
年金事務所
必要な書類などについては、請求者の状況により異なりますので、あらかじめ請求先へご確認ください。
主な必要書類
マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
本人名義の預金通帳
なお、すでに厚生年金を受給しているかたは、65歳の誕生月の初めに、日本年金機構より裁定請求書(ハガキ)が送付されます。
必要事項を記入し、誕生月の末日(1日生まれのかたは前月末日)までに、日本年金機構へ提出して下さい。
〔問合せ先〕
貝塚年金事務所
〒597-8686
貝塚市海塚2-8-3
電話 072-431-1122
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
更新日:2022年04月01日