保育料の減免制度について
保育所の休業、児童の疾病、その他やむを得ない理由で、その月の内、継続して15日以上(土、日を含む)保育所を欠席された場合、保育料の減免制度があります。
手続きには、所定の減免申請書(通所している保育所の所長印が必要です)に必要事項を記入し、お子さんの診断書等を添えて申請してください。
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子ども部 子育て支援課
電話:072-433-7024
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2019年06月27日