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高額療養費の申請手続きなどについて知りたい

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質問

高額療養費の申請手続きなどについて知りたい

回答

保険証・高齢受給者証(70歳以上の方)・領収書・印鑑・世帯主の預金口座番号がわかるものをご持参のうえ、市役所の国保年金課で申請してください。
病院などからの診療報酬明細書を確認した後に支払いますので、早くとも診療を受けた月から3~4ヵ月後となります。
なお、病院などからの医療費請求額が大阪府国保連合会の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。

特定疾病に関する特例
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示しますと自己負担額は10,000円(1ヶ月)となります。
(注意事項)人工透析を要する上位所得者については20,000円(1ヶ月)
受療証の発行は、市役所の国保年金課までお問い合わせください。

医療費の支払いが困難な方は
一部負担金が著しく高いなどその支払いが困難な方には、市が直接、病院などに高額療養費を払い込む方法があり、自己負担限度額の支払いだけで済む場合があります。ご利用いただける方には条件がございますので、ご利用を希望される方は、市役所の国保年金課にお問い合せください。

お問い合わせは下記まで
関連ホームページは参照ページをご覧ください

 

 

参照ページ

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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