高額療養費の支給

更新日:2021年11月18日

  高額療養費制度とは1か月(月の1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った医療費(入院時の差額ベッド代など、入院・外来を問わず保険診療以外の費用は除く)が、下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により払い戻しを受けることができる制度です。

高額療養費は受診月の翌月1日から2年以内に申請してください。

【注意】
・高額療養費の自己負担限度額は前年中の世帯の所得を基に判定します。
・ただし、1月から7月診療分については前々年中の所得を基に判定します。
・大阪府内の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。

自己負担限度額(世帯単位で定められています。)

70歳未満のかた

 

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額 多数回該当
ア.所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ.所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ.所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ.所得210万円以下 57,600円 44,400円
オ.低所得者(非課税世帯) 35,400円 24,600円

 

【注意】
・所得とは、基準総所得(旧ただし書き所得)のことです。

・低所得者(非課税世帯)とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員の住民税が非課税の世帯のことです。

・多数回該当とは、過去12か月以内に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合における4回目以降の限度額のことです。
※大阪府内の市区町村間で住所異動した場合に世帯の継続性が保たれていれば、前住所地の高額療養費の多数回該当のカウントが通算されます。

・個人、医療機関、入院・外来・歯科ごとに計算しますが、21,000円以上自己負担した分は合算できます。

70歳以上のかた

 

 

自己負担限度額(月額)
負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 入院+外来(70歳以上の世帯単位)
3割
のかた
現役並み所得者【3】

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈多数回該当140,100円〉

現役並み所得者【2】

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈多数回該当93,000円〉

現役並み所得者【1】

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈多数回該当44,400円〉

2割
のかた
一般

18,000円

(年間限度額
144,000円)

57,600円

〈多数回該当44,400円〉

低所得者【2】 8,000円 24,600円
低所得者【1】 15,000円

 

【注意】

・現役並み所得者【3】:同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の被保険者がいるかた。

・現役並み所得者【2】:同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の被保険者がいるかた。

・現役並み所得者【1】:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいるかた。

〈昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合を除きます。〉

ただし、住民税課税所得が145万円以上でも70歳以上のかたの年収が単身世帯383万円未満、二人以上の世帯520万円未満の場合は、申請することにより自己負担割合が1割または2割となります。

・一般:現役並み所得【3】【2】【1】および低所得者【2】【1】以外のかた。

・低所得者【2】:住民税非課税の世帯に属するかた。

・低所得者【1】:住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たないかた。


・多数回該当とは、過去12か月以内に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合における4回目以降の限度額のことです。
※大阪府内の市区町村間で住所異動した場合に世帯の継続性が保たれていれば、前住所地の高額療養費の多数回該当のカウントが通算されます。

自己負担の払戻し手続き

1 市役所の保険年金課で申請の手続きをします。

<申請に必要なもの>

・国民健康保険被保険者証

・領収書(原本)

・世帯主名義の振込先口座のわかるもの

 

2 保険年金課で払い戻しの金額を計算します。

 

3 自己負担限度額を超えた額が後日払い戻されます。
       ※払い戻しには、診療月から3か月以上要しますのでご了承ください。

外来年間合算について

  70歳以上のかたで、年間を通して高額な外来療養を受けているかたの負担が増えないように年間でも限度額が設定されました。
該当者へは、毎年1から2月ごろに通知をお送りいたします。

・計算期間:8月1日から翌年7月31日

・対象者:7月31日時点で高額療養費自己負担限度額の所得区分が「一般」・「低所得者【2】・【1】」のかた

・限度額:144,000円

 

【注意】

計算期間内で、加入保険の変更等があった場合は通知は送付されません。支給対象になると思われる場合は、計算期間内に加入していたすべての保険者より自己負担証明書の交付を受け、申請してください。

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき

  高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担は1か月1万円までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人は、自己負担は1か月2万円までです。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

・先天性血液凝固因子障害の一部

・人工透析が必要な慢性腎不全

・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請には医師の意見書が必要となります。特定疾病療養受療証交付申請書の下部に記入欄がありますので、療養取扱機関の医師に署名をしてもらい、申請してください。

 

【注意】
上記の「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。よって、申請月の前月以前の分は、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 入院等高額な治療を受けられる場合は、限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までにとどめられます。(自己負担限度額は所得によって異なります。)
必要なかたは、保険年金課に申請し交付を受けてください。

※70歳以上のかたで、現役並み所得者【3】・一般区分のかたは、今までどおり高齢受給者証を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめられます。



対象(下記のいずれかに該当のかた)
・70歳未満のかた
・70歳以上で、現役並み所得者【2】・【1】・低所得者【2】【1】のかた


<申請に必要なもの>
・国民健康保険被保険者証

 

【注意】
・上記の「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請月の初日から適用されます。よって、申請月の前月以前の分は、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。

・有効期限以降、継続して必要な場合は、更新の手続きが必要になります。

入院時の食事代

70歳未満のかたの入院時食事代

 

70歳未満のかた入院時食事代
所得区分 1食あたり
ア・イ・ウ・エ 460円
オ(90日までの入院) 210円
オ(90日を超える入院)※別途申請必要 160円

70歳以上のかたの入院時食事代

 

70歳以上のかた入院時食事代
所得区分 1食あたり
現役並み所得者【3】【2】【1】・一般 460円
低所得者【2】(90日までの入院) 210円
低所得者【2】(90日を超える入院)※別途申請必要 160円
低所得者【1】 100円

 

70歳未満のかたのオ、70歳以上のかたの低所得者【2】・低所得者【1】の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を国民健康保険被保険者証と医療機関に提示することで、入院時食事代が上表の金額となります。
 

※90日を超える入院の場合は、入院日数のわかる書類を添えて別途申請してください。
入院日数は申請の過去12か月以内で計算します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 給付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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