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医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい

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質問

医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい

回答

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから市役所の国保年金課で申請してください。保険適用に換算した7割、8割または9割相当額を「療養費」として払い戻します。

診療費:急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院にかかったとき
<申請に必要なもの>
病院の診療明細書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金口座番号のわかるもの

補装具:コルセットなどの治療用装具をつくったとき
生血代:輸血を受けたとき(生血)
<申請に必要なもの>
医師の証明書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金口座番号のわかるもの

海外療養費:海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
<申請に必要なもの>
診療明細書(日本語翻訳文添付)、領収書(日本語翻訳文添付)、保険証、印鑑、世帯主の預金口座番号のわかるもの
診療明細書と領収書の様式は渡航前に市役所の国保年金課でお受け取りください。
【注意事項】
治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。
日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。

各種給付金(療養費など)の申請時には、以下の点にご注意ください。
給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
・代理人が申請する場合は、委任状と代理の方の身分を証明するものが必要となります。

お問い合わせは下記まで
関連ホームページは参照ページをご覧ください

 

 

参照ページ

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月18日

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