医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい

更新日:2023年04月07日

次のようなときは、治療等に要した費用の全額を一度支払ってから市役所の保険年金課で申請してください。保険適用に換算した7割または8割相当額を「療養費」として払い戻します。


診療費:急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院にかかったとき
<申請に必要なもの>
診療報酬明細書(傷病名の記載があるもの)、領収書(原本)、保険証、振込先のわかるもの(世帯主名義のもの)


補装具:コルセットなどの治療用装具をつくったとき
<申請に必要なもの>
医師の意見書(原本)、領収書(原本)、保険証、振込先のわかるもの(世帯主名義のもの)
※靴型装具の場合は写真が必要です。


生血代:輸血を受けたとき
<申請に必要なもの>
医師の意見書(原本)、輸血用生血液受領証明書(原本)、保険証、振込先のわかるもの(世帯主名義のもの)


海外療養費:海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
<申請に必要なもの>
診療内容の明細書(原本)、領収明細書(原本)、診療内容の明細書と領収明細書の翻訳文、調査に関わる同意書、パスポート等海外に渡航した事実が確認できるもの、保険証、振込先のわかるもの(世帯主名義のもの)

※診療内容の明細書と領収明細書の様式は渡航前に市役所の保険年金課でお受け取りください。

【注意事項】
治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。
日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。


各種給付金(療養費など)の申請時には、以下の点にご注意ください。
給付金の申請は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。


お問い合わせは下記まで
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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険 給付担当

〒597-8585
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