療養費の支給

次のようなとき医療機関の窓口で医療費の全額を支払った場合は、保険年金課の窓口で申請をすれば、保険で認められた部分について、決定した額の7割・8割分が支給されます。

療養費の支給申請は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

 

以下すべての申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの

 

急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に資格確認書(被保険者証)を提示できなかったとき

別途申請に必要なもの

  • 10割支払った領収書(原本)
  • 診療報酬明細書<レセプト>

 

医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの装具の費用

別途申請に必要なもの

  • 領収書(原本)・明細書
  • 装具を必要と認めた医師の意見書(原本)
  • 写真(靴型装具の場合のみ)

 

医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代

別途申請に必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 医師の意見書
  • 輸血用生血液受領証明書

 

ねんざや骨折などで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

別途申請に必要なもの

  • 明細がわかる領収書(原本)
  • 整骨院から受け取った支給申請書
  • その他確認書類

 

医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

別途申請に必要なもの

  • 明細がわかる領収書(原本)
  • 医師の同意書
  • 施術所から受け取った支給申請書
  • その他確認書類

 

海外渡航中に治療を受けたとき

別途申請に必要なもの

  • 渡航歴がわかるもの(パスポート等)
  • 調査に関わる同意書
  • 診療内容の明細書(原本)
  • 領収明細書(原本)

注:診療内容の明細書と領収明細書が外国語の場合は、日本語の翻訳文が必要です。

診療内容の明細書・領収明細書の様式は渡航前に市役所の保険年金課でお受け取りください。

【注意】
治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。

日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 給付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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