子ども医療費助成制度の申請について

更新日:2024年02月08日

制度の目的

子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

貝塚市内に居住地を有する、健康保険に加入しているお子さま(所得制限はありません。)


入院・通院医療費については18歳到達の年度末まで助成があります。

次に該当するかたは対象となりません。

  • 生活保護受給者
  • 施設入所者(入所により医療費の助成を受けている場合)
  • ひとり親家庭医療等の他公費の医療費助成を受けているお子さま (ただし、入院時食事療養費のみ助成対象)

助成について

  • 通院及び入院でかかった保険適用の医療費(入院時食事療養費を含む)が対象となります。
  • 申請により、子ども医療証を交付します。申請がなければ医療証は交付できませんのでご注意ください。

 

大阪府内の医療機関にかかるときは、健康保険証と子ども医療証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険適用の医療費について助成が受けられます。(一部自己負担が必要です。)

大阪府外で医療機関にかかったときは、健康保険の自己負担額を医療機関に支払い、後日子ども福祉課で還付申請をしてください。 

ただし、保険適用外の費用については、全額自己負担となります。(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書料など)

 

医療証の交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象のお子さまの名前が記載されているもの)
  • 申請者(保護者)・配偶者の個人番号確認書類※1(個人番号カード等)
  • 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)

子ども医療証が交付されるまでにかかった医療費(保険適用分)の一部については、還付できる場合がありますので、領収書は必ず保管しておいてください。

※1・・・お子さんが未就学児の場合のみ必要となります。

 

一部自己負担金について

  ひとつの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要となります。(午前と午後1回ずつ受診しても500円)

同一医療機関であれば、同月内3日目以降の医療費は無料となります。調剤薬局での一部自己負担金はかかりません。(ただし保険適用の医療費のみ対象となります。)

また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が発生します。

  お子さま1人あたり1か月2,500円が限度額となりますので、2,500円を超えて支払ったときは還付申請してください。

医療費の返還について

お子さまが下記のように医療費を一旦医療機関に支払った場合は、市からの払い戻しを受けられます。該当されるかたは、医療費の還付申請に必要なものをお持ちのうえ、子ども福祉課で手続きをしてください。後日指定の金融機関へお振込みします。 

  • 大阪府外の医療機関で受診したとき
  • 子ども医療証の交付前に受診したとき
  • 子ども医療証を提示せずに受診したとき
  • 弱視治療用メガネ(9歳未満)や、治療用補装具(コルセット等)を作ったとき
  • 一部自己負担金について、お子さま1人あたり1か月2,500円を超えて支払ったとき

など

医療費の返還については、郵送での手続きも可能です。

医療費の返還の郵送対応について(PDFファイル:264KB)をご確認の上、申請手続きをお願いいたします。

子ども医療費助成申請書(PDFファイル:150.1KB)

子ども医療費助成申請書(記入例)(PDFファイル:186.5KB)

 

 

 

還付申請の前に下記を必ずお読みください。

健康保険証を持たずに受診し医療費を支払ったときや、治療用装具等を作ったとき、健康保険からの高額療養費や附加給付金の支給に該当するとき等は、子ども医療費助成制度の還付申請をする前に、児童が加入している健康保険に保険負担額を請求してください。還付申請の際に健康保険組合から発行される支給決定通知書が必要となります。

   

医療費の還付申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象のお子さまの名前が記載されているもの)
  • 領収書(受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収金額、領収印などが記載されているもの)
  • 保護者名義の振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 健康保険から高額療養費や家族療養費附加金などの支給を受けられる場合は、支給決定通知書 

治療用装具の場合は、上記に加え、医師の意見書・指示書等も必要となります。

 

子ども医療費助成制度に優先する他公費医療費制度をご利用の方へお願い

国の公費負担制度の受給証(「養育医療券」「自立支援医療受給者証(育成医療)」「小児慢性特定疾患医療受給券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際は、子ども医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。

次に該当する場合は届出が必要です

  • 加入している健康保険が変わったとき(記号番号も)
  • 市内で住所が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 交通事故などにより受診したとき

次に該当する場合は資格喪失となりますので医療証をお返しください

  • 貝塚市外へ転出したとき
  • 健康保険証の資格を喪失したとき
  • 生活保護を受給したとき
  • ひとり親家庭医療等の他公費の医療費助成を受給したとき

 

資格喪失後、医療証を使用した場合は、その医療費を返還していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども福祉課

電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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