児童手当・児童扶養手当の住所変更の手続き

更新日:2016年03月16日

児童手当

  1. 市内での転居の場合
    転居することで受給者と対象児童の住所が異なる場合、別居監護申立書の提出が必要です。ただし、世帯員全員での転居の場合、手続きは不要です。
  2. 市外より転入の場合
    前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に新規申請が必要です。
  3. 受給者が市外へ転出する場合
    貝塚市で消滅の手続きが必要です。また、転出先の市区町村で新規申請が必要です。
  4. 対象児童が市外へ転出する場合(受給者は市内)
    別居監護申立書と住民票の提出が必要です。
     【注】住民票については、省略のない対象児童の属する世帯員全員分が必要です。
     

上記、1~3のいずれの手続きも印鑑をご持参ください。

 

 

 

児童扶養手当

  1. 市内での転居の場合
    住所変更手続きをしてください。手当証書、印鑑、健康保険証、ひとり親家庭医療証、賃貸契約書等、居住の確認ができるものをご持参ください。
  2. 市外より転入の場合
    新規申請手続きが必要です。前市区町村発行の手当証書、印鑑、健康保険証、預金通帳、世帯全員の住民票(省略のないもの)、賃貸契約書等、居住の確認ができるものをご持参ください。
  3. 市外へ転出する場合
    転出手続きが必要です。手当証書、印鑑、ひとり親家庭医療証をご持参ください。引き続き転出先の市区町村で申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども福祉課

電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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