死亡したとき(死亡届)
届出の種類
死亡届
届出期間等
死亡の事実を知った日から 7日以内
届出地
・亡くなられたかたの本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
届出する人
以下の順
- 同居の親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人 、土地管理人
なお、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出をすることができます。
届出に必要なもの
- 届書 (右側に医師発行の死亡診断書・死体検案書がついているもの)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 年金手帳(国民年金加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(交付を受けているかたのみ)
時間外の届出
市役所の執務時間外(平日の午後5時15分から翌日の午前8時45分まで及び土曜日・日曜日・祝日)に出生届や死亡届、婚姻届などをされるときは、本館1階の当直室へお越しください。
当直員がお預かりし、後日担当者が審査することになります。補正・訂正等があれば、再度ご来庁をお願いすることもありますので、ご協力ください。補正・訂正等が完了しますと、届出を提出して頂いた日が届出日となります。なお、住所変更届、各種証明書交付申請などは受付けできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年05月06日