後期高齢者医療の転入時、転出、死亡時の手続き
貝塚市に転入されるかた
他の都道府県から貝塚市に転入されるかた
・転入前市町村で発行された負担区分等証明書を保険年金課に提出してください。
被保険者証は後日、書留郵便で郵送いたします。
大阪府内の市町村から貝塚市に転入されるかた
・被保険者証を後日、書留郵便で郵送いたします。
貝塚市から転出されるかた
他の都道府県へ転出されるかた
・被保険者証をお返しください。
転入先市町村に提出する負担区分等証明書を発行いたします。
ただし、転出先が医療機関や介護施設などの住所地特例対象施設であれば、後日、貝塚市から被保険者証を書留郵便で郵送いたします。
大阪府内の市町村へ転出されるかた
・被保険者証をお返しください。
死亡されたとき
被保険者のかたがお亡くなりになったときは、葬祭を行ったかたに対し、葬祭費として50,000円を支給します。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・葬儀の領収書
・葬儀執行者の印鑑
・振込先の通帳
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 計算担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月22日