軽自動車税の申告・手続き
軽自動車税(種別割)の申告
軽自動車などを取得した場合は15日以内に、譲渡、廃車したときは30日以内に、申告してください。また、原動機付自転車・軽自動車や標識の盗難・紛失があったときは、警察へ被害の届出をした上で、申告してください。また、原動機付自転車の所有者が貝塚市内に転入する場合、または貝塚市外に転出する場合は、15日以内に申告してください。また、原動機付自転車・軽自動車の所有者が亡くなったときは、車体を処分する場合は廃車の申告を、相続する場合は譲渡の申告をしてください。手続き先は以下のとおりです。
市役所での手続き
取扱いは、125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車です。
使用しない等の理由で一時廃車はできません。また、小型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車(トラクター等)及びフォークリフトは、公道の走行に関係なく、車両を所有するだけで登録の申告が必要ですので、ご注意下さい。
手続きは、それぞれ登録・譲渡・廃車により異なりますので、参照の上、課税課諸税担当で手続きをしてください。
原動機付自転車の登録(譲渡を除く)手続きについて (PDFファイル: 72.5KB)
原動機付自転車の譲渡手続きについて (PDFファイル: 98.9KB)
原動機付自転車の廃車(譲渡を除く)手続きについて (PDFファイル: 67.6KB)
原動機付自転車の転入手続きについて (PDFファイル: 88.1KB)
原動機付自転車の転出手続きについて (PDFファイル: 85.2KB)
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
市役所以外での手続き(各手続場所で、方法を確認してください)
軽自動車(四輪・三輪)
手続場所:軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話番号:050-3816-1842(コールセンター)
二輪(125ccを超えるもの)
手続場所:大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
和泉市上代町官有地
電話番号:050-5540-2060(自動音声案内)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 諸税担当
電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2020年04月01日