軽自動車税の申告・手続き

更新日:2020年04月01日

軽自動車税の申告

軽自動車などを取得した場合は15日以内に、譲渡、廃車したときは30日以内に、申告してください。また、原動機付自転車・軽自動車や標識の盗難・紛失があったときは、警察へ被害の届出をした上で、申告してください。また、原動機付自転車の所有者が貝塚市内に転入する場合、または貝塚市外に転出する場合は、15日以内に申告してください。また、原動機付自転車・軽自動車の所有者が亡くなったときは、車体を処分する場合は廃車の申告を、相続する場合は譲渡の申告をしてください。手続き先は以下のとおりです。

市役所での手続き

取扱いは、125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車です。

使用しない等の理由で一時廃車はできません。また、小型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車(トラクター等)及びフォークリフトは、公道の走行に関係なく、車両を所有するだけで登録の申告が必要ですので、ご注意下さい。

手続きは、それぞれ登録・譲渡・廃車により異なりますので、参照の上、課税課諸税担当で手続きをしてください。

市役所以外での手続き(各手続場所で、方法を確認してください)

軽自動車(四輪・三輪)


手続場所:軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所

和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話番号:050-3816-1842(コールセンター)

二輪(125ccを超えるもの)

手続場所:大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所

和泉市上代町官有地
電話番号:050-5540-2060(自動音声案内)

16歳未満の方が所有者である軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書のご提出について

原動機付自転車等を取得された場合、市役所に軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を提出して、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けていただきますが、16歳未満の方がその車両の所有者となる場合においては、親権者の方に来所して提出していただくようお願いいたします。

親権者の方が来所できない場合は、届出者の方が来所される際に「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」に併せて「原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書」を提出してください。

提出していただいた際に、その場で親権者の方に連絡して申告内容の確認等をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。

なお、親権者の方と連絡が取れない場合には、申告の受付はいたしかねますのでご了承ください。

 

原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書(Wordファイル:17KB)

原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書(PDFファイル:75.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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