軽自動車税の申告・手続き

更新日:2020年04月01日

軽自動車税(種別割)の申告

軽自動車などを取得した場合は15日以内に、譲渡、廃車したときは30日以内に、申告してください。また、原動機付自転車・軽自動車や標識の盗難・紛失があったときは、警察へ被害の届出をした上で、申告してください。また、原動機付自転車の所有者が貝塚市内に転入する場合、または貝塚市外に転出する場合は、15日以内に申告してください。また、原動機付自転車・軽自動車の所有者が亡くなったときは、車体を処分する場合は廃車の申告を、相続する場合は譲渡の申告をしてください。手続き先は以下のとおりです。

市役所での手続き

取扱いは、125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車です。

使用しない等の理由で一時廃車はできません。また、小型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車(トラクター等)及びフォークリフトは、公道の走行に関係なく、車両を所有するだけで登録の申告が必要ですので、ご注意下さい。

手続きは、それぞれ登録・譲渡・廃車により異なりますので、参照の上、課税課諸税担当で手続きをしてください。

市役所以外での手続き(各手続場所で、方法を確認してください)

軽自動車(四輪・三輪)


手続場所:軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所

和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話番号:050-3816-1842(コールセンター)

二輪(125ccを超えるもの)

手続場所:大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所

和泉市上代町官有地
電話番号:050-5540-2060(自動音声案内)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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