児童手当の新規認定請求について
「児童手当(特例給付)年間支払通知書」が必要な方のみの発行となります。
令和6年10月1日からの児童手当制度改正に伴い、これまで受給者全員に送付しておりました「児童手当(特例給付)年間支払通知書」が必要な方のみの発行となります。令和6年10月分以降の年間支払通知書が必要な方は申請により発行いたします。
注意 令和6年9月12日(木曜日)付けで発送いたしました、「児童手当(特例給付)年間支払通知書」につきましては、制度改正後の支払金額が未定のため、令和7年2月定期支払、令和7年6月定期支払の欄を空けてお送りしています。支払金額が空欄であっても新たに児童手当の手続きは必要ありません。
注意 大学生年代(18歳到達後の年度末を経過し22歳到達後の年度末までにある者)の子どもがいる方で、大学生年代の子を含めて3人以上の子どもを養育している場合は「監護相当・生計費の負担に関する確認書」の提出が必要です。
令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました。
制度改正に伴い、一部の方は申請が必要です。
変更点や申請の要否については、「令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました」をご確認ください。
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
請求者(受給者)について
貝塚市に住所をお持ちの方で、日本国内に住む高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
- 父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
- 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
- 独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員の方は勤務先にお問い合せください。
- 海外に居住している児童については、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。
支給金額について
区分 | 児童手当月額(1人あたり) |
---|---|
0~2歳 | 15,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
大学生年代 | なし(児童数に含む) |
注意 高校生年代とは、「15歳に達する日以後最初の3月31日を経過し18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者」を指します。
注意 大学生年代とは、「18歳に達する日以後最初の3月31日を経過し22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者」を指します。
注意 受給者が施設、里親の場合
- 3歳未満…一律15,000円
- 3歳以上高校生年代…一律10,000円
- 第何子の数え方
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順から第1子、第2子…と数えます。
<事例>
21歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)の子を養育している場合の支給額
- 第1子:21歳(支給対象児童ではありませんが、第1子と数えます。)
- 第2子:17歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第3子:14歳(支給対象児童) 月額30,000円
支給月について
定期支給時期 | 支給対象月 |
---|---|
2月15日 | 12月・1月 |
4月15日 | 2月・3月 |
6月15日 | 4月・5月 |
8月15日 | 6月・7月 |
10月15日 | 8月・9月 |
12月15日 | 10月・11月 |
- 原則として偶数月にそれぞれの前2ヶ月分を支給します。【定期支給】
- 15日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振込となります。
- 現況届(更新手続き)が必要な方で、現況届が提出されない場合は、8月分以降の児童手当を受給することはできません。詳しくは、下記の「児童手当の現況届について」をご覧ください。
注意 申請手続きの時期により支給月がずれることがあります。ご了承ください。
申請手続きについて
児童手当を受給するためには、出生や前市区町村転出予定日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
認定の請求を受けた日の翌月から支給します。ただし、月末の出生・転入の場合は、出生・前市区町村転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・前市区町村転出予定日の翌月から支給します。
15日特例
- 10月25日出生、11月2日請求(出生日の翌日から15日以内)の場合は、11月分から支給
- 10月25日出生、11月12日請求(出生日の翌日から15日経過)の場合は、12月分から支給
<ご注意>
- 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
- 出生・転入等がある方は、出生日・前市区町村転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
- 里帰り出産等の事情により、出生届を貝塚市以外で提出した場合、その場で児童手当の申請をすることはできませんので、改めて貝塚市に申請が必要となります。
新規認定請求について(子どもが生まれた・他市区町村から転入したなど)
出生、転入、受給者変更等により貝塚市で新たに児童手当を受給する場合。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者名義の銀行・支店・口座番号が確認できるもの(通帳など)
- 請求者の健康保険証の写し(年金加入証明書が別途必要になる場合があります。)
- 請求者と配偶者の個人番号確認のための書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 身元確認のための書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)
注意 マイナンバー制度に基づく情報連携により、平成29年11月13日以降の受付分から所得証明書は原則不要となりました。ただし、情報連携により情報を取得できなかった場合は、後日所得証明書の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
注意 個人番号確認のための書類及び身元確認のための書類についての詳細 (PDFファイル: 63.5KB)
- 請求者が単身赴任等の理由により、児童と別居している場合
『別居監護申立書』
『児童の個人番号確認書類』(個人番号カード、通知カードなど)
『身元確認のための書類』(個人番号カード、運転免許証、旅券など)
注意 マイナンバー制度に基づく情報連携により、、個人番号(マイナンバー)を届出書へ記載することにより児童の住民票または住民記載事項証明書が省略可能になりました。情報連携で正常な情報が得られない場合には、後日書類の提出をお願いすることがあります。
- 請求者(配偶者も含む)が請求する手当年度の1月1日時点、日本に住民登録がない場合
『戸籍の附票』
- 外国籍のかたで、請求する手当年度の1月1日時点、日本に住民登録が無い場合
『旅券(パスポート)』
注意 当該事実が確認できる部分、名前記載部分及び顔写真の確認が必要です。
- 児童が海外留学をしている場合
必要書類についてお問い合わせください。
ダウンロード
別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 104.0KB)
額改定認定請求について(第2子以降の子どもが生まれたなど)
すでに貝塚市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童が増えた場合
申請に必要なもの
- 額改定請求書
その他、状況に応じて必要なものがあります。
受給事由消滅届について
受給者が転出した、公務員となった、離婚や逮捕・拘禁等で支給対象児童を監護しなくなった、児童が施設に入所した等の事由があった場合
申請に必要なもの
- 受給事由消滅届
その他、状況に応じて必要なものがあります。
その他の変更届等について
認定(請求)後、または、現況届提出後に届出内容が変わった場合は、速やかにお手続き・ご連絡ください。
届出・連絡が必要な場合(例)
- 受給者の口座を変更したとき
- 受給者または児童の氏名を変更したとき
- 受給者が死亡・婚姻・児童と別居等をしたとき
- 児童が死亡・婚姻・施設入所等をしたとき
- 受給者または配偶者が所得更正等をされたとき
- 受給者、配偶者、児童の個人番号を変更したとき
- 児童が海外で生活するとき
上に示した例以外にも状況に変化があった場合には届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
ダウンロード
金融機関変更届(記入例) (PDFファイル: 147.8KB)
児童手当の現況届について
現況届とは、児童手当受給者の方が毎年6月1日時点の児童の養育状況などを記載し、手当を引き続き受ける要件があるかを確認するために必要な届出です。6月初旬に必要な方に対して、届出用紙を個別に郵送します。
6月中に提出をお願いいたします。
提出が無いと10月期支払分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に現況届を提出してください。
マイナポータルのぴったりサービスを利用したオンライン申請が可能です。詳しくは、【電子申請について】をご覧ください。
電子申請について
マイナポータル本格運用開始に伴い、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、児童手当の届出について電子申請(オンライン申請)が可能になりました。マイナンバーカードについては、市民課で交付を受けてください。(申請してから、交付までに、約1ヵ月かかります。)
注意 オンライン申請には、パソコンもしくはマイナンバー対応スマートフォン端末またはiphone(7以降)を使用することになります。パソコンの場合はマイナンバーカード以外にもICカードリーダーが必要になります。対応機種(PDF:61.6KB)
注意 必ず電子署名が必要です。
注意 別途、原本の提出が必要な添付書類や、市役所等で面談が必要な場合があります。
以下の届出について、電子申請が可能ですので、リンクから申請ページへ進んでいただくようお願いします。
注意 リンクから申請ページを開くことで、市町村及び手続き内容が選択された状態で申請することが可能となっています。
注意事項
- 受給者が他市区町村に転出したときは、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。また、新たに転入される市区町村で児童手当の支給を受けるためには、転入先の市区町村で「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
- 必要なものが揃っていなくても申請するようにしてください。
-
手当は請求した月の翌月分から支給となります。お早めに(15日以内)手続きを済ませてください。
-
里帰り出産の方
出生届を貝塚市以外で提出した場合、児童手当は生計が同一、または維持しているかたの住民登録のある市町村での申請となります。里帰り先では児童手当の申請をすることができません。申請を忘れることのないように十分注意してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども部 子ども福祉課
電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2024年10月24日