児童手当の新規認定請求について

更新日:2023年06月14日

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

 

請求者(受給者)について

貝塚市に住所をお持ちのかたで、日本国内に住む中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた。

  • 父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高いかたなど)が受給資格者となります。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居するかたが受給者となります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
  • 独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員のかたは勤務先にお問い合せください。
  • 海外に居住している児童については、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年6月分の児童手当から、所得制限限度額及び所得上限限度額が適用されています。

所得制限限度額を超えた場合は、児童の年齢等に関わらず、児童1人当たり月額一律5,000円の支給となります。(特例給付)

所得上限限度額を超えた場合は、児童手当及び特例給付は支給されません。

※児童手当及び特例給付が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

(1)所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960.0
4人 774 1002
(2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858 1071
1人 896 1124
2人 934 1162
3人 972 1200
4人 1010 1238

【注】:扶養親族等の数5人目以降は、1人増すごとに所得制限額に38万円が加算されます。

  • 父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度の高い方で所得判定をします。世帯の合算ではありません。
  • 所得審査の結果、請求者(受給者)が変わる場合があります。
  • 扶養親族等の数は所得証明書上の人数です。
  • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいるかたの所得制限限度額は、上記の額に当該1人につき6万円を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得から控除できるもの
所得から控除できる種類 控除される金額
医療費控除・雑損控除 当該控除金額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除金額
障害者控除 1人につき27万円
特別障害者控除 1人につき40万円
寡婦(夫)控除 27万円(特別寡婦は35万円)
勤労学生控除 27万円
一律 8万円

 

  • 租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の申告がある場合、所得額は特別控除額を控除した金額となります(平成30年6月分から適用)。特に申出等は必要ありません。
  • 税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴のない母または父のうち、一定の要件を満たす方は、申請をすることで寡婦(夫)控除のみなし適用を受けることができます(平成30年6月分から適用)。適用するためには、請求者から未婚であること等を申し出ていただく必要があります。詳しい要件や必要書類については、お問い合わせください。

支給金額について

【支給金額】
区分 児童手当月額

所得制限限度額

以上

所得上限限度額

未満

(特例給付月額)

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円

年齢にかかわらず

児童1人につき

5,000円(一律)

0円

(支給対象外。

受給資格は喪失となります。)

3歳以上小学校修了前(第1・2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

【注】:受給者が施設、里親の場合

  • 3歳未満…一律15,000円
  • 3歳以上中学校修了前…一律10,000円

 

 

・第何子の数え方

請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順から第1子、第2子…と数えます。

<事例>

19歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)、11歳(小学生)の子を養育している場合の支給額

• - :19歳の子は支給対象児童・算定児童ともに該当しません。
•第1子:17歳(支給対象児童ではありませんが、第1子と数えます。)
•第2子:14歳(支給対象児童) 月額10,000円
•第3子:11歳(支給対象児童) 月額15,000円
 

支給月について

児童手当支給月一覧
定期支給時期 支給対象月
10月15日 6月・7月・8月・9月
2月15日 10月・11月・12月・1月
6月15日 2月・3月・4月・5月

 

  • 原則として10月、2月、6月にそれぞれの前4ヶ月分を支給します。【定期支給】
  • 15日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振込となります。
  • 現況届(更新手続き)が必要な方で、現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。詳しくは、下記の「児童手当の現況届について」をご覧ください。

 

【注】: 申請手続きの時期により支給月がずれることがあります。ご了承ください。

 

申請手続きについて

児童手当を受給するためには、出生や前市区町村転出予定日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。

 

認定の請求を受けた日の翌月から支給します。ただし、月末の出生・転入の場合は、出生・前市区町村転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・前市区町村転出予定日の翌月から支給します。

15日特例

・10月25日出生、11月2日請求(出生日の翌日から15日以内)の場合は、11月分から支給

・10月25日出生、11月12日請求(出生日の翌日から15日経過)の場合は、12月分から支給

 

<ご注意>

  • 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
  • 出生・転入等がある人は、出生日・前市区町村転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 里帰り出産等の事情により、出生届を貝塚市以外で提出した場合、その場で児童手当の申請をすることはできませんので、改めて貝塚市に申請が必要となります。

 

新規認定請求について(子どもが生まれた・他市区町村から転入したなど)

出生、転入、受給者変更等により貝塚市で新たに児童手当を受給する場合。

 

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 請求者名義の銀行・支店・口座番号が確認できるもの(通帳など)
  3. 請求者の健康保険証の写し(年金加入証明書が別途必要になる場合があります。)
  4. 請求者と配偶者の個人番号確認のための書類(個人番号カード、通知カードなど)
  5. 身元確認のための書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)

 

※マイナンバー制度に基づく情報連携により、平成29年11月13日以降の受付分から所得証明書は原則不要となりました。ただし、情報連携により情報を取得できなかった場合は、後日所得証明書の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

 

  • 請求者が単身赴任等の理由により、児童と別居している場合

『別居監護申立書』

『児童の個人番号確認書類』(個人番号カード、通知カードなど)

『身元確認のための書類』(個人番号カード、運転免許証、旅券など)

※マイナンバー制度に基づく情報連携により、、個人番号(マイナンバー)を届出書へ記載することにより児童の住民票または住民記載事項証明書が省略可能になりました。情報連携で正常な情報が得られない場合には、後日書類の提出をお願いすることがあります。

 

  • 請求者(配偶者も含む)が請求する手当年度の1月1日時点、日本に住民登録がない場合

『戸籍の附票』

 

  • 外国籍のかたで、請求する手当年度の1月1日時点、日本に住民登録が無い場合

  『旅券(パスポート)』

※当該事実が確認できる部分、名前記載部分及び顔写真の確認が必要です。

 

  • 児童が海外留学をしている場合

必要書類についてお問い合わせください。

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額改定認定請求について(第2子以降の子どもが生まれたなど)

すでに貝塚市で児童手当の受給者となっているかたで、出生等により養育する児童が増えた場合

申請に必要なもの

・額改定請求書

その他、状況に応じて必要なものがあります。

 

受給事由消滅届について

受給者が転出した、公務員となった、離婚や逮捕・拘禁等で支給対象児童を監護しなくなった、児童が施設に入所した等の事由があった場合

申請に必要なもの

・受給事由消滅届

その他、状況に応じて必要なものがあります。

 

その他の変更届等について

認定(請求)後、または、現況届提出後に届出内容が変わった場合は、速やかにお手続き・ご連絡ください。

 

届出・連絡が必要な場合(例)

  • 受給者の口座を変更したとき
  • 受給者または児童の氏名を変更したとき
  • 受給者が死亡・婚姻・児童と別居等をしたとき
  • 児童が死亡・婚姻・施設入所等をしたとき
  • 受給者または配偶者が所得更正等をされたとき
  • 受給者、配偶者、児童の個人番号を変更したとき
  • 児童が海外で生活するとき

上に示した例以外にも状況に変化があった場合には届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

 

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児童手当の現況届について

 現況届とは、児童手当受給者のかたが毎年6月1日時点の児童の養育状況などを記載し、手当を引き続き受ける要件があるかを確認するために必要な届出です。6月初旬に必要なかたに対して、届出用紙を個別に郵送します。

 6月中に提出をお願いいたします。

提出が無いと10月期支払分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に現況届を提出してください。

マイナポータルのぴったりサービスを利用したオンライン申請が可能です。詳しくは、【電子申請について】をご覧ください。

電子申請について

マイナポータル本格運用開始に伴い、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、児童手当等の届出について電子申請(オンライン申請)が可能になりました。マイナンバーカードについては、市民課で交付を受けてください。(申請してから、交付までに、約1ヵ月かかります。)

※オンライン申請には、パソコンもしくはマイナンバー対応スマートフォン端末またはiphone(7以降)を使用することになります。パソコンの場合はマイナンバーカード以外にもICカードリーダーが必要になります。対応機種(PDF:61.6KB)

※必ず電子署名が必要です。

※別途、原本の提出が必要な添付書類や、市役所等で面談が必要な場合があります。

 

以下の届出について、電子申請が可能ですので、リンクから申請ページへ進んでいただくようお願いします。

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

受給事由消滅の届出

未支払の児童手当等の請求

児童手当等の現況届

児童手当等に係る寄附の申し出/寄附変更等の申し出

※リンクから申請ページを開くことで、市町村及び手続き内容が選択された状態で申請することが可能となっています。

注意事項

  1. 受給者が他市区町村に転出したときは、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。また、新たに転入される市区町村で児童手当の支給を受けるためには、転入先の市区町村で「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

  2. 必要なものが揃っていなくても申請するようにしてください。

  3. 手当は請求した月の翌月分から支給となります。お早めに(15日以内)手続きを済ませてください。

  4. 里帰り出産の方
    出生届を貝塚市以外で提出した場合、児童手当は生計が同一、または維持しているかたの住民登録のある市町村での申請となります。里帰り先では児童手当の申請をすることができません。申請を忘れることのないように十分注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども福祉課

電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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