ひとり親家庭医療制度

更新日:2024年02月08日

ひとり親家庭医療とは

ひとり親家庭(父母の婚姻の解消などにより父または母と生計を異にする、父または母が重度の障害である等)における父、母または養育者及び18歳未満の児童に対して医療費の一部を助成する制度です。(児童扶養手当と異なり、父子家庭または母あるいは養育者が児童扶養手当額より高額の公的年金・遺族補償を受給していても医療の助成を受けることができます。)

対象者の条件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が障害年金を受給している児童
  4. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  5. 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の 保護等に関する法律を規定による命令を受けた児童
  6. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 1~7の児童を監護している父又は母
  9. 父母が死亡した児童を養育している養育者
  10. 父母が監護しない1~7に掲げる児童を養育している養育者

【 注意事項 】

  • ここでの児童とは、18歳未満の児童および、18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を指します。

  • 1~7の児童を監護している父又は母、養育者、扶養義務者の前年(1~9月受付分については前々年)中の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額以上の場合は対象外です。各種控除がありますので詳しくはお問い合わせください。

所得制限額

所得制限額の表
扶養親族等の数 父又は母
養育者
孤児等の養育者
扶養義務者
0人 200万円 244万円
1人 238万円 282万円
2人 276万円 320万円
3人目以降 一人につき38万円ずつ加算します  
  • 一律控除8万円をすでに加算してあります
  • 各種控除がありますので詳しくはお問い合わせください

申請の方法

子ども福祉課で申請手続きを行い、認定を受けた後、ひとり親家庭医療証を交付します。
 (認定には、1ヶ月から2ヶ月かかります。)
  詳しくは、お問い合わせください。

 【 必要書類 】

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(母子または父子世帯となった日付や事由が記載されているもの、事由等が記載されていない場合は、改正原戸籍謄本等が別途必要)
  2. 請求者と対象児童の健康保険証
  3. 公的年金等の証書(対象者の条件2,3該当者のみ)


 注1:要件によって必要書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
 注2:必要書類については、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
 

助成の内容

通院医療費と入院医療費の自己負担額の一部を市が助成します。

医療機関で受診される際には、「一人、ひとつの医療機関ごとに、1日500円。同じ月の中で最大2日まで」の自己負担額が必要となります。

同じ医療機関において、同じ日に複数の診療科で受診された場合は、1日(500円)として扱います。ただし、歯科のみは同じ医療機関であっても、異なる医療機関として扱います。

  • 同じ医療機関において、同じ日に複数回受診された場合は、1日(500円)として扱います。(例:午前と午後1回ずつ受診しても1日500円)
  • 院外処方には一部自己負担はありません。
  • 医療費が500円未満の場合は「自己負担額=医療費」となります。
  • 上記の計算は、個人ごとの計算になります。

 

【 注意事項 】

  • 入院された場合、食事療養費や室料、文書料など健康保険のきかないものは助成されません。
  • 18歳到達の年度末までの児童の入院時食事療養費については子ども医療費助成制度から還付できますので、申請してください。
  • 学校管理下内でのけが・事故の場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付を受けられる場合があります。

助成の方法

大阪府内の医療機関で受診する場合

医療機関窓口で健康保険証と「ひとり親家庭医療証」を提示すると助成がうけられます。

 

大阪府外の医療機関で受診する場合

医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日、市に還付の手続きをしてください。

※府内の医療機関で医療証を提示できずに受診したときも、同様の手続きにて還付できます。

還付申請に必要なものについては、下記の「医療費の還付に必要なもの」をご確認ください。

・ 治療用補装具、弱視治療用メガネ(9歳未満)等の還付申請の場合は、医師の意見書・指示書等が必要となります。

・ 健康保険証を持たずに受診し医療費を支払ったときや、治療用補装具等を作ったときは、 還付申請する前に、加入している健康保険に保険負担額を請求して下さい。(申請の際には健康保険から発行される支給決定通知が必要になります。)

一部自己負担軽減措置

同じ月に受診し、支払った上記の一部自己負担額のうち、2,500円を超えてお支払いいただいた分については、申請により還付することができます。

還付申請に必要なものについては、下記の「医療費の還付申請に必要なもの」をご確認ください。

医療費の還付申請に必要なもの

・健康保険証(対象者の保険証)のコピー

・病院の領収書(氏名・日数・保険点数・領収印が確認できるもの)

・申請者(保護者)名義の振込先金融機関口座確認書類(通帳・キャッシュカードの写し)

・健康保険者から、還付を受けることができる場合、「支給決定通知」

・治療用補装具等の還付申請の場合、「医師の意見書・指示書等」

※健康保険証を持たず受診し医療費を支払ったときや、治療用補装具等を作ったときは、還付申請する前に、加入している健康保険に保険負担額を請求してください。(申請の際には、健康保険から発行される支給決定通知が必要になります。)

※健康保険から高額療養費や家族療養付加給付金などの還付を受けれられる場合は、まずその還付を受け、高額療養費の支給決定通知など、還付金額がわかる書類を添付してください。

医療費の還付申請については、郵送での手続きも可能です。

医療費の返還の郵送対応について(PDFファイル:264.1KB)をご確認の上、申請手続きをお願いいたします。

届出をお願いします

  • 加入している健康保険に変更があったとき(記号番号等の変更も同様)
  • 市内で住所が変更したとき
  • 氏名が変更したとき
  • 交通事故等により受診したとき

次の場合は資格喪失となりますので、医療証をお返しください

  •  転出したとき(貝塚市発行の医療証は、転出日より使用できません)
  •  婚姻したとき(婚姻関係と同様の状態も含む)
  •  健康保険の資格を喪失したとき
この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども福祉課

電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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