マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
部課名
総務部 課税課
申請書の名称
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 113.8KB)
制度の概要
令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕改修工事が行われたマンションの家屋に係る固定資産税減免制度が創設されました。
管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される家屋部分の固定資産税が減額されます。
参考 住宅:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置) - 国土交通省
一定の要件を満たしたうえで、工事後3ヶ月以内の申告が必要ですので、下記の詳細をご覧ください。
申請書(様式) サイズ
A4(縦)1枚
対象の条件
- 築20年以上が経過している
- 総戸数が10戸以上である
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事を行ったうえ床防水工事及び屋根防水工事)を行っている
- 管理計画認定マンションもしくは助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
- 上記3.の長寿命化工事を令和5年4月1日から令和9年3月31日までに完了していること。
注釈、区分所有マンション(分譲マンション)が対象。
記入上の注意
黒か青のボールペンかインクで記入してください。
詳しくは手引きを参照ください。
申請に必要なもの
- マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
管理組合の代表者が取りまとめて申告する場合は各人の部屋番号と
署名捺印(自署か記名)等必要事項が記入されたリストが別紙必要です。
- 総戸数が確認できる書類(図面等)
- 大規模の修繕証明書
- 過去工事証明書
- 管理計画認定マンションの場合
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書
- 修繕積立金引上証明書
- 助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合
- 助言・指導内容実施証明書
提出者
本人か代理人(代表者)
提出時期
随時(ただし、改修を完了してから3ヶ月以内)
提出方法
下記窓口へ提出してください。
代理提出の可否
可能
郵送の可否
可能
手数料
無し
その他
減額の適用要件、必要書類などの詳細につきましては、下記、課税課家屋担当までお問い合わせください。
管理計画の認定(管理計画認定制度)につきましてはまちづくり課へお問い合わせください。
申請受付窓口
総務部 課税課 家屋担当
受付時間
午前8時45分~午後5時15分
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 課税課 家屋担当
電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階













更新日:2026年03月16日