火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第6号)

更新日:2021年11月01日

申請書の名称

制度の概要

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(煙のでる殺虫剤や枯葉等を焼却する等)をする場合、その行為を行う日の前日までに届け出る書類。

その他

また提出する際は以下の事項をよく読み遵守してください。


1、貝塚市環境政策課に、事前に連絡すること。

2、焼却に際し、消火器又は水バケツ等の消火用具を用意すること。

3、一度に大量の焼却は避け、少量ずつ焼却すること。

4、焼却中は必ず監視人をつけること。

5、建物並びに可燃物から安全な距離を保有すること。

6、届出の日以外は焼却しないこと。

7、産業廃棄物の焼却は行わないこと。

8、ビニール、プラスチック、タイヤ等の公害発生物は焼却しないこと。

9、届出以外の物は焼却しないこと。

10、気象状況に応じて焼却を中止すること。(強風時、乾燥注意報発令時等)

11、焼却に際し、付近住民等の迷惑にならないよう充分注意すること。

12、日没後の焼却は、絶対に行わないこと。

13、焼却終了後は水等で確実に消火すること。

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市消防本部 警備課警備担当

〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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