貝塚市立公民館使用許可申請書兼使用料免除申請書
部課名
貝塚市立公民館
申請書の名称
制度の概要
部屋の使用は原則有料ですが、社会教育法第20条の目的にそった学習・文化・地域活動を行う団体・グループで下記条件を満たせば、使用料を免除することができます。
・市(市教育委員会含む)及び公民館が行う講座や育成事業で使用するとき
・社会福祉を行う事業所等が公用・公益のために使用するとき
・町会・長生会・婦人会等が住民の交流・福祉増進等公益のために使用するとき
・こども・青少年(18歳以下)の活動や育成のために使用するとき
申請に必要なもの
申請書
提出者
本人又は代理人
提出時期
使用日の3ヶ月前から受け付けます。
ただし、山手地区公民館のホールのみ6ヶ月前(市外の方は5ヶ月前)から受け付けます。
提出方法
各館窓口へ提出
代理提出の可否
可能
手数料
なし
参照ページ
申請受付窓口
中央公民館
〒597-0072
貝塚市畠中1丁目18番1号
電話 072-433-7222
浜手地区公民館
〒597-0091
貝塚市二色2丁目7番2号
電話 072-431-0926
山手地区公民館
〒597-0046
貝塚市東山7丁目10番1号
電話 072-446-0090
受付時間
午前9時~午後9時まで
但し、土曜日・日曜日は午後5時まで
休館日
・毎週水曜日
但し、祝日の時は翌木曜日も休館
・国民の祝日および休日
但し、その日が日曜日の場合は開館
・年末年始:12月29日~1月3日
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 中央公民館
電話:072-433-7222
ファックス:072-433-7224
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番1号 コスモスシアター2階
更新日:2023年10月31日