公民館の利用について
大阪府からの要請による教育委員会の対応について
令和3年10月25日 月曜日から通常の使用時間といたします。
中央公民館、浜手地区公民館、山手地区公民館
令和3年10月22日
貝塚市教育委員会
『新しい生活様式』に沿う利用について
3つの密(密閉・密集・密接)を意識した『新しい生活様式』に沿い下記の事項を守る場合に限り利用できます。ご理解ご協力ください。
記
1.入館中は、マスクを必ず着用してください。
2.入退館時は、消毒液で手指の消毒を行うようにしてください。また、部屋の利用前後に備品(椅子や机)やドアノブなどの消毒をお願いします。
3.ソーシャルディスタンス(お互いの距離を2m程度開けること)を心がけ、密接・密集を避けるように努めてください。
4.利用目的により変わりますが、各部屋定員の1/2以下の人数で利用してください。
5.利用時間中は部屋の窓や扉を開放し、十分な換気を行ってください(エアコンの稼働中は窓や扉を何カ所か開放するようにしてください)。
6.各部屋・ロビーの利用に際し、来館者の健康状態を確認し、感染が疑われる事案が発生した場合に来館者の安全を確認するため、ヘルスチェックシートの記入及び名簿等の提出をお願いします。
今後も、新型コロナウイルス感染症対策のため、上記以外に制限をお願いする場合があります。
開館時間
- 平日 : 午前9時から午後10時
- 日曜 : 午前9時から午後5時
休館日
- 毎週水曜日
- 国民の祝日
ただし、祝日が日曜日の場合は開館。
水曜日と祝日が重なった場合は翌木曜日も休館になります。 - 年末年始 (12月29日から翌年1月3日まで)
使用手続き
- 「使用許可申請書」に必要事項を記入して提出してください。
- 申請は、使用日の3ヶ月前から受け付けます。
(ただし、山手地区公民館のホールのみ6ヶ月前から。市外の方は5ヶ月前から) - 受付時間は、平日は午前9時から午後9時、土曜日・日曜日は午前9時から午後5時までです。
- なお、営利を目的とする事業、特定の政党の利害に関する事業、特定の宗教に関する事業には使用できません。
使用料について
一般の団体・グループについては、別表第1が適用されます。
ただし、社会教育法第20条の目的にそった学習・文化・地域活動を行う団体・グループは、別表第2の適用になります。また、下記の条件を満たせば、使用料を免除することができます。
・市(市教育委員会含む)及び公民館が行う講座や育成事業で使用するとき
・社会福祉を行う事業所等が公用・公益のために使用するとき
・町会・長生会・婦人会等が住民交流・福祉増進等公益のために使用するとき
・こども・青少年(18歳以下)の活動や育成のために使用するとき
使用料金は、各公民館のページをご覧いただくか、各公民館にお問い合わせください。
利用団体登録申請について
- 構成員の半数以上が貝塚市在住・在勤・在学の方である団体
- 市民が活動の主体であり、指導者・講師が主体となっていない
- 家元制・流派の枠内での活動でない
- 会費はできるだけ低額である
- 営利を目的とした活動でない
- 特定の政党の利害に関する活動でない
- 公私の選挙に関して特定の候補者を支持していない
- 特定の宗教の支持を行ったり、特定の教派、もしくは教団を支援していない
- 継続的な活動を目指している
以上の要件を満たす公民館活動を理解しその活動の推進にあたることのできる団体・グループには、利用団体登録の申請ができます。
登録は毎年4月1日を基準とし、1年ごとに更新します。年度途中から登録した場合も、その年度の3月31日までが適用期間となります。 また、貝塚市内の公民館共通ですので、どこで登録しても全ての公民館で適用されます。
2019年5月以降の申請分より下記の申請書をお使いください。
更新日:2021年10月22日