国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
部課名
健康福祉部 保険年金課
申請書の名称
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 110.0KB)
制度の概要
参照ページをご覧ください。
申請書(様式) サイズ
A4(縦)1枚
対象者
・70歳未満のかた
・70歳以上75歳未満のかたのうち、所得区分が現役並み所得者【2】・【1】と低所得者【2】・【1】のかた(高額療養費の支給のページをご参考ください)
記入上の注意
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 【記入例】 (PDFファイル: 126.0KB)
過去12か月の入院日数が90日を超えている場合は、入院期間、医療機関名等をご記入ください。
申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・転入された場合は、国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の課税証明書または非課税証明書
・過去12か月以内の入院が90日を超える場合は、その日数確認ができる書類(領収書、請求書等)
郵送の可否
郵送で手続きを希望される方は、返信用封筒・切手を同封してください。
手数料
なし
注意事項
・有効期限が満了した場合は、再度更新の手続きが必要です。
・過去12か月以内の入院が90日を超える場合は、別途申請が必要です。適用(減額)は申請日からとなります。
・転入された場合は、国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の課税証明書または非課税証明書が必要となります。
・「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」等は、申請月の初日から適用されます。申請日の前月以前分については、遡って適用されません。
・マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省
参照ページ
申請受付窓口
健康福祉部保険年金課国民健康保険給付担当
受付時間
午前8時45分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月22日