入院時の食事代
入院時の食事代は診療にかかる費用とは別に1食あたり、下記の金額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
入院時の食事代は、高額療養費の支給対象になりません。
入院時食事代の自己負担額
対象者 |
1食あたり |
|
A | 一般所得者 (B、C、D、Eいずれにも該当しないかた) |
490円 |
B |
指定難病患者または小児慢性特定疾病患者 |
280円 |
C | 非課税世帯(低所得者[2]) (90日までの入院) |
230円 |
D | 非課税世帯(低所得者[2]) (90日超える入院)※別途申請必要 |
180円 |
E | 非課税世帯(低所得者[1]) | 110円 |
【注意】
- Cの低所得者[2]は70歳以上のかたで、住民税非課税世帯の場合。
- Eの低所得者[1]は70歳以上のかたで、住民税非課税世帯かつ世帯員の所得が一定基準に満たない場合。
- C、D、Eのかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課へ申請してください。
- Dの場合は、入院日数のわかる書類を添えて別途申請が必要です。入院日数は申請日の過去12か月以内で計算します。また、適用は申請日からとなります。
65歳以上のかたが療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上のかたが療養病床に入院したとき、下記の食費と居住費が自己負担となります。
所得区分 | 食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
課税世帯 | 490円 (一部医療機関では450円) |
370円 (指定難病患者は0円) |
非課税世帯(低所得者【2】) |
230円 |
370円 |
非課税世帯(低所得者【1】) | 140円 | 370円 (指定難病患者は0円) |
療養病床への入院のうち、入院医療の必要性の高い状態が継続するかたおよび回復期リハビリテーション病棟に入院されているかたは、下記の食費と居住費が自己負担となります。
所得区分 | 食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
課税世帯 | 490円 (一部医療機関では450円) |
370円 (指定難病患者は0円) |
非課税世帯(低所得者【2】) |
230円 |
370円 |
非課税世帯(低所得者【1】) | 110円 | 370円 (指定難病患者は0円) |
【注意】
- 低所得者[2]は70歳以上のかたで、住民税非課税世帯の場合。
- 低所得者[1]は70歳以上のかたで、住民税非課税世帯かつ世帯員の所得が一定基準に満たない場合。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証
<申請に必要なもの>
- 国民健康保険被保険者証
- 転入された場合は、国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の課税証明書または非課税証明書
- 過去12か月以内の入院が90日を越える場合は、その日数確認ができる書類(領収書・請求書等)
【注意】
- 過去12か月以内の入院が90日を越える場合は、別途申請が必要です。適用(減額)は申請日からとなります。
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」等は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されません。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 110.0KB)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 【記入例】 (PDFファイル: 126.0KB)
標準負担額(食事代)減額差額の支給
限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証を医療機関に提出できなかった理由が、妥当であると認められるときは、すでに支払った標準負担額と減額後の金額との差額を支給します。
<申請に必要なもの>
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書(原本)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証
- 世帯主名義の振込口座のわかるもの
国民健康保険療養費支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 216.3KB)
国民健康保険療養費支給申請書兼請求書 【記入例】 (PDFファイル: 259.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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