固定資産税・都市計画税非課税申告書

更新日:2021年12月22日

新たに取得した土地・家屋・償却資産のうち、地方税法第348条に規定する要件を満たす場合は固定資産税が非課税となります。

非課税を適用する場合や、非課税を取り消す場合には申告が必要です。

申請に必要な書類

・非課税(取消)申告書

・所有者と使用者が異なる場合は、物件を無償で使用させていることを証明する書類

・宗教法人や学校法人など一定の資格を必要とするときは、それを証明する書類(法人としての認可証 など)

・委任状(代理人による申請の場合)

・申告人および代理人の身分証明書

地方税法第348条に規定する非課税の要件は多岐にわたりますので、詳細は課税課 土地 家屋 償却資産担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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