固定資産税・都市計画税住宅用地申告書

更新日:2023年12月22日

申告が必要なかた

1.土地の利用状況を変更したとき

空き家等である隣地を取得し、現在住宅が建っている敷地と同一敷地として利用した場合。

ただし、隣地との境界が塀などで遮断されているような場合は該当しません。

2.建物を店舗、事務所、倉庫などから居宅(住宅の用に供する建物)に改装等により用途を変更した場合

3.住宅戸数に変更があった場合

住宅建替え中にかかわる住宅用地課税標準の特例について

毎年1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準の特例措置を受けており、固定資産税・都市計画税が軽減されています。賦課期日において住宅が完成していなければ原則として適用されませんが、以下の5つの要件をすべて満たすものについては、申告により特例が適用されます。

1.当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと

2.当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること

3.住宅の建替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること

4.当該年度の前年度の係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が原則として同一(所有者の配偶者及び直系の血族含む)であること

5.当該年度の前年度係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一(所有者の配偶者及び直系の血族含む)であること

 

注意:建て替え後の家屋が住宅でなかった場合等、適用要件を欠くこととなった場合は、特例を適用した年度から遡って修正させていただきます。

申告に必要な書類

・住宅用地申告書

・印鑑(スタンプ印不可)

・委任状(代理人による申請の場合)

・申告人および代理人の身分証明書

・建て替え前後で所有者が同一でない場合は、戸籍謄本等の続柄が確認できるもの

申告期限

上記の変更があった年の翌年の1月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 土地担当

電話:072-433-7251
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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